景観法に基づく届出が必要な行為・届出手続きの流れ
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月16日更新
建築物、工作物、開発行為・水面の埋立または干拓、土地の開墾・土石の採取・鉱物の採掘その他土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積に係る行為を行う場合は、規模に応じて届出が必要になります。
| 届出対象行為 | 届出が必要な規模 | ||
|---|---|---|---|
| 建築物 | 新築または移転 | 高さ10m超または建築面積500m2超 | |
| 増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | 上記に掲げる規模の建築物において、左記行為に係る床面積または面積の合計が10m2超 | ||
| 工作物 | 新設、移転 | 1 擁壁、垣(生垣は除く)、さく、塀類 | 高さ5m超 |
| 2 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱類 | 高さ10m超 | ||
| 3 煙突、排気塔類 | |||
| 4 電波塔、物見塔、風車類 | |||
| 5 電線路、有線電気通信線路等の支持物 | 高さ20m超 | ||
| 6 広告塔、広告板類 | 高さ10m超または表示面積の合計15m2超 | ||
| 7 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナ類 | 高さ10m超または築造面積1,000m2超 | ||
| 8 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等の遊戯施設類 | |||
| 9 コンクリートプラント、アスファルトプラント等の製造施設類 | |||
| 10 自動車の立体駐車場施設 | |||
| 11 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設 | |||
| 12 ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設類 | |||
| 13 彫像、記念碑その他これらに類するもの | |||
| 増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | 上記1~13までに掲げる規模の工作物において、左記行為に係る築造面積または面積の合計が10m2超 | ||
| 開発行為 | 面積3,000m2超または | ||
| 法面の高さ5m超かつ延長10m超 | |||
| その他 | 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 面積3,000m2超 | |
| 法面の高さ5m超かつ延長10m超 | |||
| 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さ3m超または | ||
| 堆積の用に供される土地の面積500m2超 | |||
| 水面の埋立てまたは干拓 | 面積3,000m2超または | ||
| 法面の高さ5m超かつ延長10m超 | |||
届出手続の流れ
景観法に基づく届出に先立ち、市では届出審査の円滑化を目的に構想、計画段階で行為の内容について事前協議をしていただくことにしております。
大規模建築物等を計画の際はお気軽にお問い合わせください。
