駐車場法による届出
道路外に設置される駐車場(以下、路外駐車場)を設置または変更する場合は、駐車場法第12条に基づき届け出てください。
届出が必要な駐車場は、次の3点の全てに該当する路外駐車場です。
- 都市計画区域内に設置されていること。
- 自動車駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が、500m2以上であること。(車路、設備、管理施設は含まない)
- 不特定の利用者から駐車料金を徴収する駐車場であること。(月極駐車場のような、特定の利用者のための駐車場は該当しません)
路外駐車場の設置にあたって、駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるものの構造および設備は、建築基準法等関係法令の規定のほか、政令で定める技術的基準に適合する必要があります。(駐車場法第11条)
さらに、届出駐車場の供用を開始しようとする場合は、駐車場の管理規定を定め、届け出る必要があります。(駐車場法第13条)
また、駐車場を休止または増設する場合や、料金や営業時間等の管理規定を変更する場合も届出が必要です。(駐車場法第13、14条)
届出書類について
1. 路外駐車場設置(変更)届出書
路外駐車場設置(変更)届出書に必要事項を記入し、1部提出してください。
なお、路外駐車場の供用開始前(建築物の駐車場にあっては建築確認申請前)までに届出が必要です。
2. 管理規程届出書
路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を、1部提出してください。
路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始10日以内に届け出てください。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。
3. 路外駐車場廃止・休止・再開届出書
路外駐車場を廃止する場合や、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書と駐車場の位置図を、1部提出してください。
届出用紙等は本庁3階の建設課にあります。