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低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

また、令和5年度税制改正において、用途地域内にある低未利用土地等については譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられる等の追加措置が講じられました。

詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。

特例措置の主な適用要件

  • 譲渡した者(売主)が個人であること。
  • 譲渡した土地等の所在地が喜多方市内の都市計画区域内であること。
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等(※)であること。
  • 譲渡価額の合計が500万円以内であること(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む。)。令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内にある場合は、譲渡価格が800万円以内であること。
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること。
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること(空き地や駐車場、資材置場等の一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、本特例措置の適用となりません。詳細は窓口にお問い合わせください。)。
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。

※低未利用土地等:居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利

低未利用土地等確認書の発行

特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
喜多方市では、必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。

申請窓口

喜多方市建設部都市整備課(本庁舎3階)

申請方法

次の書類を申請窓口に提出してください。

1 別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書

2 売買契約書の写し

3 次のいずれかの書類
  ・「喜多方市空き家バンク」への登録が確認できる書類
  ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  ・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
   (使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること。)
  ・宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する証明書
   (別記様式1-2)
  ・2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。)

4 別記様式2-1または2-2
  (提出できない場合に限り、別記様式3の提出でも可)

5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書またはその写し

様式

別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]

別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]

別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]

別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]

別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/63KB]

交付手数料

交付手数料は、1件250円になります。

交付日数

申請書の提出から、確認書の交付まで1週間程度かかります。
税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。


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