市営住宅連帯保証人制度について
市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅、および子育て世帯向け定住促進住宅の入居条件としている連帯保証人の取り扱い等について御案内いたします。
制度内容
⑴ 原則、連帯保証人(1名)が必要です。
入居する際に、連帯保証人の届出が必要です。
入居後、連帯保証人が亡くなられた等の場合、新たな連帯保証人の届出が必要になります。
⑵ 連帯保証人には極度額(保証する上限額)が設定されます。
極度額は、入居時の家賃の12か月分が設定されます。(令和2年4月1日以降の入居決定者より適用します)
⑶ 家賃債務保証業者(保証会社)を利用できます。
連帯保証人の届出が難しい場合、家賃債務保証業者と契約することで、連帯保証人に代えることができます。
・契約には契約料として、40,000円+(住宅使用料の50%+駐車場使用料の50% ただし、最低10,000円)が必要です。
・家賃の支払いが滞った場合、保証会社より家賃が立て替えられます。その場合、保証会社から入居者に家賃が請求されます。
※家賃を支払わなくてよいというサービスではありません。
・保証は入居時から退去時まで継続いたします。更新料は掛かりません。
・緊急連絡人の届出は必要です。(連帯保証人とは異なります。)
令和2年4月1日以前から市営住宅に入居されている方の連帯保証人の取り扱いについて
既に市営住宅に入居されている方については、入居時の契約を継続いたします。
原則、新たな手続等は必要ありません。
※連帯保証人を2名届出頂いている場合、令和2年4月1日以降も連帯保証人は2名のままとなります。