喜多方市立地適正化計画の策定について
喜多方市では、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、都市機能の集約と居住の誘導による機能的な都市の実現、公共交通ネットワークの形成による利便性の高い都市の実現、公共施設の集約・複合化や効果的配置による持続可能な都市の実現を目指した「喜多方市立地適正化計画」を平成31年4月1日に公表しました。
その後、近年の自然災害の頻発化・激甚化等を踏まえた「防災指針」の追加等を行い、令和6年10月に「喜多方市立地適正化計画」を改定しています。
立地適正化計画の公表について
公表日:平成31年4月1日
改定日:令和6年10月1日
本計画の公表により、都市再生特別措置法の規定に基づき、本計画対象区域内(都市計画区域内)における一部行為に関して届出義務が発生することとなります。
詳細は、以下の「喜多方市立地適正化計画」、「届出制度について」および「都市機能誘導区域と居住誘導区域」をご覧ください。
喜多方市立地適正化計画
計画本編の一括ダウンロード
喜多方市立地適正化計画【本編】 [PDFファイル/19.42MB]
計画本編の分割ダウンロード
喜多方市立地適正化計画【本編・前半】第1章~第5章 [PDFファイル/7.38MB]
喜多方市立地適正化計画【本編-後半】第6章~第11章・防災指針施策のまとめ [PDFファイル/12.48MB]
計画概要版の一括ダウンロード
喜多方市立地適正化計画【概要版】 [PDFファイル/1.4MB]
届出制度について
届出制度は、市が居住誘導区域外における住宅開発等の動向や、都市機能誘導区域内外の区域における誘導施設の動向を事前に把握し、区域内に施設や住宅等を時間をかけながら緩やかに誘導していくことを目的とするものです。
本計画の公表に伴い、平成31年4月1日から、本計画対象区域である都市計画区域内における以下の行為を行おうとする場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手しようとする30日前までに市長への届出が必要になります。
詳しくは、以下の「届出の手引」をご覧ください。
届出対象区域 | 届出対象行為 | |
---|---|---|
都市計画区域 | 都市機能誘導区域外 | 誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為または建築等行為 |
都市機能誘導区域内 | 誘導施設の休止または廃止 | |
居住誘導区域外 | 3戸以上または1,000平方メートル以上の住宅の建築を目的とする開発行為または3戸以上の住宅の建築等行為 |
都市機能誘導区域と居住誘導区域
【都市機能誘導区域】
医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約するとともに、誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示することにより、エリア内に生活利便施設の誘導を図る区域です。
【居住誘導区域】
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を緩やかに誘導すべき区域です。
都市機能誘導区域・居住誘導区域図 [PDFファイル/241KB]
誘導施設
誘導施設は、都市機能誘導区域に誘導し、かつ、誘導区域外への立地の抑制を図るための都市機能増進施設として設定するものです。本市では、以下のとおり誘導施設を設定しています。
都市機能 | 施 設 名 |
---|---|
子育て |
周辺市町村からの利用も見込んだ子育て支援拠点 |
商 業 | にぎわいを創出し日常生活を支える施設 ●商業施設 (店舗面積1,000平方メートル以上) |
金 融 | 地域経済を支える金融施設 ●銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫 (郵便局、簡易郵便局、農業協同組合は含めない。 |
教育文化交流 |
市民生活の質を向上させる施設 |