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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金(災害救助法適用)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月13日更新

 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象)により被害を受けた市民に対し、市民の福祉、生活の安定に資することを目的に災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付けを行います。​

 災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となる災害

  1. 市内で住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
  3. 県内で災害救助法が適用された市町村がある災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

 災害援護資金貸付金の対象となる災害

​ 県内で災害救助法が適用された市町村がある災害

災害弔慰金

​ 災害により、死亡した市民の遺族に支給します。

 支給する遺族の範囲

  1. 死亡した者の死亡当時における配偶者(事実婚を含み、事実上の離婚を除く)、子、父母、孫、祖父母
  2. 1.に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

 支給額

  1. 生計維持者が死亡した場合 500万円
  2. その他の者が死亡した場合 250万円

 ※災害障害見舞金を既に受給している場合は、差額を支給します。

災害障害見舞金

 災害により、精神、身体に重度の障がいを受けた市民に支給します。

 対象となる障がいの程度

  1. 両眼が失明した者
  2. 咀嚼および言語の機能を廃した者
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
  4. 胸腹部機器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った者
  6. 両上肢の用を全廃した者
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った者
  8. 両下肢の用を全廃した者
  9. 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記1~8と同程度以上と認められる者

  支給額

  1. 生計維持者の場合 250万円
  2. その他の者の場合 125万円

災害援護資金

 災害により、被害を受けた世帯の市民である世帯主に、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。

 貸付限度額

世帯主が1か月以上の負傷がある場合

被害の程度および限度額
被害の程度 限度額
家財と住居に損害がない 1,500,000円
家財の3分の1以上の損害があるが、住居の損害がない 2,500,000円
住居の半壊 2,700,000円
住居の半壊(特別な事情がある場合) 3,500,000円
住居の全壊 3,500,000円

 

世帯主が1か月以上の負傷がない場合

 

被害の程度および限度額
被害の程度 限度額
家財の3分の1以上の損害があるが、住居に損害がない 1,500,000円
住居の半壊 1,700,000円
住居の半壊(特別な事情がある場合) 2,500,000円
住居の全壊 2,500,000円
住居の全壊(特別な事情がある場合) 3,500,000円
住居の全体が滅失、流失 3,500,000円

※「特別な事情がある場合」とは、被災した住居を立て直す際に、被災住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など

 所得制限

世帯の所得の合計が一定限度額未満である世帯が対象となります。

世帯人員に対する所得限度額
世帯人員 市民税における前年の総所得額(世帯の合計)
1人 2,200,000円
2人 4,300,000円
3人 6,200,000円
4人 7,300,000円
5人以上 1人増につき730万円に30万円を加えた額

※住居が滅失した場合は、1,270万円

 連帯保証人の要件

  1. 能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること
  2. 弁済の資力を有すること
  3. 原則、喜多方市内に居住していること
  4. 借受人と同一世帯の者でないこと
  5. 災害援護資金の借受人でないこと
  6. 災害援護資金の他の借受人の連帯保証人となっていないこと

 償還期間

 10年(据置期間含む)

 据置期間

 3年(特別な事情がある場合は、5年)

 利率

 年1.5%(据置期間は無利子)


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