戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
第十二回特別弔慰金につきましては、令和10年3月31日までを請求期間とし実施されます。
趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。同順位の方が複数いる場合は、お話合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
なお、支給要件などの審査をした結果、支給とならない場合もあります。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
喜多方市役所社会福祉課または各総合支所住民課窓口
請求に必要な主な書類等
請求書類など(社会福祉課または各総合支所住民課窓口に備え付けています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書 のほか必要な書類
戸籍書類など
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」など、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により、提出していただく書類が異なります。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
参考資料(社会福祉課または各総合支所住民課窓口で配布しております)
・特別弔慰金支給順位表はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/509KB]
・提出書類一覧表はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/389KB]
・請求書の記載例はこちらをご覧ください。 [Excelファイル/28KB]