代理人による印鑑登録の手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
事情により、印鑑登録をしたい本人が来庁できない場合、本人に代わって代理人が印鑑登録の手続きをすることができます。
※申請を受けた後、文書の郵送(照会書兼回答書)で本人確認を行いますので、即日交付はできません。申請と登録で、2回来庁する必要があります。
受付窓口
本庁市民課 または 各総合支所住民課
受付時間
登録手数料
250円
必要なもの
窓口1回目: 登録したい方の印鑑
窓口2回目:・印鑑登録照会書兼回答書(登録する本人が記入)
・登録したい方の印鑑
・登録したい方の官公署が発行している証明書(原本が必要になります)
(運転免許証・パスポート・身体障がい者手帳などの顔写真つきの証明書 または、
健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(健康保険証)・年金証書・年金手帳・介護保険者証など)
・代理人の方の本人確認書類※「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」ページを参照
手続き方法
- (窓口1回目)代理人の方が登録したい方の印鑑を持参し、窓口で申請書を記入
- 照会書兼回答書を、登録したい方の自宅へ送付(郵送期間が数日かかります)
- 照会書兼回答書が届いたら、登録したい方本人が必要事項を記入する。
- (窓口2回目)代理人の方が登録したい方の照会書兼回答書と身分証明書、登録する印鑑、代理人の方の身分証明書を持参し、再度来庁する。
- 窓口にて、登録したい方と代理人の方の本人確認等を行ったのちに印鑑登録の手続きを行い、印鑑登録証の交付を受ける。