死亡したとき(死亡届)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月25日更新
ご家族の方などが亡くなられたときは、亡くなってから7日以内に、死亡地、死亡された方の本籍地または住所地の市町村への届出が必要です。
届出窓口
本庁市民課市民窓口班 または 各総合支所住民課
受付時間
「窓口のご案内」のページ参照
※上記時間以外では、本庁・各総合支所の宿直室にて受付をしています。
休日・夜間に出された届出についての証明は、翌開庁日以降になります。
届出資格のある方
親族・同居者・後見人・補佐人・補助人・任意後見人・家屋管理人・公設所の長。
必要なもの
・死亡届、死亡診断書(死亡した病院などで交付されます。)
・後見人等が届出人となる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
届出の期限
死亡の事実を知ってから7日以内
その他
喜多方地方広域市町村圏組合斎場を使用する場合、事前に予約が必要です。
葬祭業者が予約を行いますので確認してください。
詳しくは「火葬・埋葬の手続き、改葬などのご案内」を参照ください。