年金こんなときには届出を
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月17日更新
以下の場合は、国民年金の手続きをお忘れなく。
- 20歳になった。(すでに厚生年金に加入している方以外)
- 会社を退職した。
- 厚生年金だった配偶者に扶養されていたが、配偶者が会社を退職した。
- 厚生年金や共済組合に加入している配偶者が退職または死亡した
- 厚生年金や共済組合に加入している配偶者が65歳になった
- 離婚や収入増により配偶者の扶養からはずれた
→第1号被保険者になる届出をお願いします。
- 年金手帳を紛失した。
→年金事務所または市役所・各総合支所の窓口へ再発行の手続きをしてください。
(市役所では、即日再発行はできません。)
- 所得が少なく保険料を納められない。
- 学生のため保険料を納められない。
→年金事務所または市役所・各総合支所の窓口へ届出してください。
第2号、3号被保険者の年金手続きは、ご自身(または配偶者の方)の勤務先で行ってください。
例)結婚により、配偶者(国民年金1号)を自分の扶養(国民年金3号)としたい→勤務先へ届 など
その他のお手続きについては、「年金の相談窓口・手続きの一覧表」でご確認ください。
お問い合わせ先
ねんきんダイヤル
Tel: 0570-05-1165