住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出(記載)
することができます。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを届け出(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏(旧姓)が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が令和7年5月26日以降に住所地より通知されます。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。(通知と同封の請求書を提出してください)
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、届け出の必要はなく、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票が必要な場合は、届け出することで旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得することができます。
※「旧氏の振り仮名」と「戸籍の振り仮名」は異なるものです。
詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
住民票への旧氏の併記(記載)については、こちらのページをご確認ください。