喜多方市の避難所等について
喜多方市では、災害対策基本法の改正(平成25年6月)に伴い、「指定緊急避難場所」および「指定避難所」について改めて指定しました。
指定緊急避難場所(88カ所)
災害が発生し、または、発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために緊急的に避難し、 身の安全を確保することができる場所です。洪水や津波など、災害の種類ごとに指定しています。
【主な指定施設】
小学校・中学校、各公園など
令和5年3月の喜多方地域防災計画改定の際、指定緊急避難場所の見直しを行い、「入田付地区活性化センター」および「旧喜多方青少年研修センターわらび学園跡地」については指定を外しましたので、避難の際は上記の一覧で指定緊急避難場所を確認してください。
指定避難所(12カ所)
災害の危険性から避難された方が、災害の危険性がなくなるまでの間、または、災害により家に戻れなくなった方が、 一定の間滞在することができる場所です。
【主な指定施設】
中学校、体育館など
福祉避難所(5カ所)
高齢者や障がいのある方、妊産婦や赤ちゃんなど、一般の避難所での生活が難しい方が避難する場所です。
なお、一般の避難所での避難者の状況を判断した上で開設される「二次的避難所」であり、原則として、最初から避難所として利用することはできません。
福祉避難所の設置・運営の方法等については、福島県によるガイドラインにより定められております。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21005a/hofukusoumu-fukushihinannjyo.html<外部リンク>
公開データのライセンスについて
本市で公開しているデータ(オープンデータ)を利用する場合には、本市のデータを利用している旨の表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能となります。
<外部リンク><外部リンク>
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 2月1日 日本 ライセンスの下に提供されています。<外部リンク><外部リンク>