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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正により、平成24年4月1日以降に個人・法人を問わず、売買契約のほか相続・贈与・法人の合併などにより森林の土地の所有者となった方は、森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
1 対象森林
県が作成する「地域森林計画」の民有林が届け出の対象です。
取得した土地の現況が森林の場合は、登記上の地目によらず届出の対象になる可能性が高いので、ご注意ください。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象であり、土地の持分は全部所有又は共有林も対象となります。
森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/873KB]
2 届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
3 届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
4 届出窓口
喜多方市役所 産業部 農山村振興課 もしくは各総合支所 産業建設課
5 届出書様式
森林の土地の所有者届出書様式 [Wordファイル/36KB]
森林の土地の所有者届出書 記載例 [PDFファイル/482KB]
6 添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
7 届出方法について
農山村振興課まで持参、又は郵送による届出をお願いします。
また、電子申請による届出も可能です。その際はお手数ですが下記の農山村振興課宛に「電子申請による森林所有者届出希望」とメールをお送りいただき、農山村振興課から電子申請に必要な情報を返信します。
8 参考(不動産登記制度との関係について)
令和6年4月1日から、相続により森林の土地を取得された方は、その取得を知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請が義務化されました。
詳細については、相続登記の申請義務化特設ページ(法務省ホームページ)をご覧ください。
