農地の賃貸借等の契約を取り消したいとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借地の解約については原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
ただし、以下の場合は農業委員会の許可がなくても解約することができます。
・貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内である場合。
・合意により解約したことが書面で明らかな場合
・農事調停により行われる場合
合意による解約をご検討の際は、一度農業委員会事務局へご相談ください。
また、合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)
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