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介護保険料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

介護保険の財源は、公費(税金)と保険料(40歳以上の方)で支えられています。

それぞれの負担割合は公費(国、県、市)の割合が50%、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料が23%、第2号被保険者の保険料(40歳から64歳の方)が27%となっています。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

第1号被保険者の介護保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるよう決定した「基準額」をもとに、所得に応じた負担段階を設定しています。

令和3年度から5年度までの市の介護保険料は以下のとおりです。

令和3年度から5年度までの介護保険料
段階 対象者 調整率 ※ 保険料年額 月額

第1段階

生活保護受給者。 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方。 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.25

16,440円

1,370円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.45

29,592円

2,466円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方

基準額×0.65

42,744円

3,562円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税。かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.85

55,896円

4,658円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税。かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方

基準額×1.0

65,760円

(基準額)

5,480円

第6段階

本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

78,912円

6,576円

第7段階

本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方

基準額×1.3

85,488円

7,124円

第8段階

本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方

基準額×1.5

98,640円

8,220円

第9段階

本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の方

基準額×1.7

111,792円

9,316円

第10段階

本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の方

基準額×1.85

121,656円

10,138円

第11段階

本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上700万円未満の方

基準額×2.0

131,520円

10,960円

第12段階

本人が市民税課税で合計所得金額が700万円以上900万円未満の方

基準額×2.15 141,384円 11,782円
第13段階

本人が市民税課税で合計所得金額が900万円以上の方

基準額×2.3 151,248円 12,604円

※調整率について

第1段階の調整率は負担軽減により、0.4→0.25になります。

第2段階の調整率は負担軽減により、0.7→0.45になります。

第3段階の調整率は負担軽減により、0.7→0.65になります。

 

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険者が決定します。

※算定方法等は加入している医療保険で異なりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

 

介護保険料の納め方

介護保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。

例)5月1日生まれ → 4月分より納付

 

第1号被保険者(65歳以上の方)

納め方は受給している年金の額によって、次の2通りに分かれ個人で納め方を選ぶことは出来ません。

特別徴収

介護保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きになります。

4月・6月・8月は、仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10月・12月・2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます(本徴収)。

特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6カ月後から介護保険料が天引きになります。

一時的に納付書(普通徴収)で納める場合
  • 65歳到達年度
  • 年度途中で介護保険料が増額になった
  • 年度途中で各種年金の受給が始まった
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 介護保険料が減額になった
  • 年金が一時差し止めになった

など

普通徴収

特別徴収以外の方は、納付書などで個別に納めていただきます。保険料の年額を年6回に分けて納めます。
納期限は7月・8月・9月・10月・12月・2月の末日となります(休・祝日の場合は翌営業日に振り替えになります)。
市から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関で納めてください。

口座振替をご利用ください

納め忘れがないよう、便利な口座振替をご利用ください。

介護保険料の納付書、通帳、通帳の届出印を用意し、取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」を記入し、申し込んでください。

申込日より、翌月または翌々月から振替が開始となります。

 

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

国民健康保険に加入している方

保険料は、世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まり、医療給付費分・後期高齢者支援金分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

詳しくは税務課のページでご確認ください。

国民健康保険税の税率

職場の健康保険に加入している方

全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合などの各医療保険者ごとに介護保険料率が決定され、医療分・後期高齢者支援分・介護分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

※40~64歳の被扶養者は個別に介護保険料を納める必要はありません。

 

保険料を滞納すると・・・

介護保険では、自己負担が1~3割でいろいろな介護サービスが利用できます。

保険料の未納や滞納がある場合、きちんと納めている方との公平を保つため、1~3割負担で介護サービスを利用できなくなる場合があります。

  1. 1年間滞納した場合
    介護サービスを利用したとき、一旦利用料の全額を自己負担し、あとで市へ申請をすることで7~9割相当分を市から払い戻しされる「償還払い」に変更になります。
  2. 1年6ヶ月滞納した場合
    償還払いになった7~9割相当分(給付費)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられ、滞納が続く場合には、差し止められた額から保険料が差し引かれます。
  3. 2年以上滞納した場合
    保険料の未納期間に応じて、自己負担割合が1~2割である利用者負担が3割に引き上げられ、「高額介護サービス費」の支給が受けられなくなります。(自己負担割合が3割である方は4割に引き上げられます。)


※「高額介護サービス」とは、1ヶ月に支払った介護費用が要介護度ごとに定められたサービス利用の上限(支給限度額)を超えた場合に、その差額分を市より払い戻しするサービスです。なお、支給限度額はそれぞれ異なりますので、詳しくはお問い合わせください。


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