介護保険料について
介護保険の財源は、公費(税金)と保険料(40歳以上の方)で支えられています。
それぞれの負担割合は公費(国、県、市)の割合が50%、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料が23%、第2号被保険者の保険料(40歳から64歳の方)が27%となっています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
第1号被保険者の介護保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるよう決定した「基準額」をもとに、所得に応じた負担段階を設定しています。
令和3年度から5年度までの市の介護保険料は以下のとおりです。
段階 | 対象者 | 調整率 ※ | 保険料年額 | 月額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者。 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方。 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.25 |
16,440円 |
1,370円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.45 |
29,592円 |
2,466円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.65 |
42,744円 |
3,562円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税。かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.85 |
55,896円 |
4,658円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税。かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.0 |
65,760円 (基準額) |
5,480円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
78,912円 |
6,576円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.3 |
85,488円 |
7,124円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.5 |
98,640円 |
8,220円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.7 |
111,792円 |
9,316円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
基準額×1.85 |
121,656円 |
10,138円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 |
基準額×2.0 |
131,520円 |
10,960円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が700万円以上900万円未満の方 |
基準額×2.15 | 141,384円 | 11,782円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が900万円以上の方 |
基準額×2.3 | 151,248円 | 12,604円 |
※調整率について
第1段階の調整率は負担軽減により、0.4→0.25になります。
第2段階の調整率は負担軽減により、0.7→0.45になります。
第3段階の調整率は負担軽減により、0.7→0.65になります。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料
第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険者が決定します。
※算定方法等は加入している医療保険で異なりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
介護保険料の納め方
介護保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。
例)5月1日生まれ → 4月分より納付
第1号被保険者(65歳以上の方)
納め方は受給している年金の額によって、次の2通りに分かれ個人で納め方を選ぶことは出来ません。
特別徴収
介護保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きになります。
4月・6月・8月は、仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10月・12月・2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます(本徴収)。
特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6カ月後から介護保険料が天引きになります。
一時的に納付書(普通徴収)で納める場合
- 65歳到達年度
- 年度途中で介護保険料が増額になった
- 年度途中で各種年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
- 介護保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった
など
普通徴収
特別徴収以外の方は、納付書などで個別に納めていただきます。保険料の年額を年6回に分けて納めます。
納期限は7月・8月・9月・10月・12月・2月の末日となります(休・祝日の場合は翌営業日に振り替えになります)。
市から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関で納めてください。
口座振替をご利用ください
納め忘れがないよう、便利な口座振替をご利用ください。
介護保険料の納付書、通帳、通帳の届出印を用意し、取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」を記入し、申し込んでください。
申込日より、翌月または翌々月から振替が開始となります。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
国民健康保険に加入している方
保険料は、世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まり、医療給付費分・後期高齢者支援金分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
詳しくは税務課のページでご確認ください。
職場の健康保険に加入している方
全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合などの各医療保険者ごとに介護保険料率が決定され、医療分・後期高齢者支援分・介護分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
※40~64歳の被扶養者は個別に介護保険料を納める必要はありません。
保険料を滞納すると・・・
介護保険では、自己負担が1~3割でいろいろな介護サービスが利用できます。
保険料の未納や滞納がある場合、きちんと納めている方との公平を保つため、1~3割負担で介護サービスを利用できなくなる場合があります。
- 1年間滞納した場合
介護サービスを利用したとき、一旦利用料の全額を自己負担し、あとで市へ申請をすることで7~9割相当分を市から払い戻しされる「償還払い」に変更になります。 - 1年6ヶ月滞納した場合
償還払いになった7~9割相当分(給付費)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられ、滞納が続く場合には、差し止められた額から保険料が差し引かれます。 - 2年以上滞納した場合
保険料の未納期間に応じて、自己負担割合が1~2割である利用者負担が3割に引き上げられ、「高額介護サービス費」の支給が受けられなくなります。(自己負担割合が3割である方は4割に引き上げられます。)
※「高額介護サービス」とは、1ヶ月に支払った介護費用が要介護度ごとに定められたサービス利用の上限(支給限度額)を超えた場合に、その差額分を市より払い戻しするサービスです。なお、支給限度額はそれぞれ異なりますので、詳しくはお問い合わせください。