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介護保険サービス利用の手続きと流れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新

介護保険制度では、介護サービスが必要となった場合に、市役所に「要介護(要支援)認定」のための申請が必要となります。
日常生活に介護が必要となったとき、介護サービスを利用したいときには、高齢福祉課、または地域包括支援センターなどにご相談ください。

 

1.申請

申請は、市高齢福祉課介護保険・予防室または各総合支所住民課窓口で行います。申請には、介護保険被保険者証が必要となります。
なお、印鑑は必要ありませんが、かかりつけの医師名を記入する欄がありますので、わかるようにしておいてください。
※40歳から64歳の方は介護保険の保険証の代わりに、医療保険の保険証が必要となります。また、申請ができるのは下記の特定の疾病となっている方に限られます。

  1. がん【がん末期】
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2.調査

訪問調査

市職員または居宅介護支援事業所などの調査員が心身の状態について聞き取り調査を行います。(危険のない範囲で実際に行っていただく場合もあります。)

医師の意見書

市が主治医に医学的な見地からの病気や負傷の症状をまとめた意見書の作成を依頼します。
そのために医療機関の受診をお願いする場合があります。

 

3.判定

認定調査員が調査した調査票および医師の意見書により一次判定(コンピュータによる)を行い、次に認定調査員が記載する特記事項および主治医等が記載する主治医意見書を基に介護認定審査会(喜多方地方広域市町村圏組合が事務局)が要介護度を判定します(二次判定)。

 

4.認定

介護認定審査会による二次判定を受けて喜多方市がその方の要介護度を認定します。

介護度状態区分と心身の状態

介護度 心身の状態

非該当
(自立)

基本チェックリスト 非該当
該当(事業対象者)
要支援1 食事や排泄はほとんど自分で出来るが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助が必要で、介護予防によって生活機能が改善する可能性のある方など
要支援2 食事や排泄はほとんど自分で出来るが、身の回りの世話に介助が必要、立ち上がりなどに支えが必要な方で、介護予防によって生活機能が改善する可能性のある方など
要介護1 食事や排泄はほとんど自分で出来るが、身の回りの世話に介助が必要、立ち上がりなどに支えが必要な方など
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助、立ち上がりや歩行に支えが必要な方など
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、歩行が自分で出来ないことがある方など
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がりや歩行などが自分で出来ず、全般的な理解の低下がみられる方など
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行がほとんど出来ない。問題行動や理解の低下がみられる方など

 

5.介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成

認定の結果が届いたら、介護・介護予防サービスを利用する場合は、要介護度に応じた介護予防サービス計画、居宅サービス計画を作成します。

在宅での介護の場合

地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者に依頼し、どんなサービスをどのぐらい利用するかという介護サービスの計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
自分で作成することもできます。
※効率的なケアプランの作成、毎月の正確な給付管理等のためにも地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者に依頼することをお勧めしています。

施設へ入所の場合

施設に入所する予定の方については、施設の介護支援専門員等が施設サービス計画を作成します。

 

6.介護・介護予防サービスの利用

介護予防サービス計画、居宅サービス計画および施設サービス計画に基づき、各種サービスを利用します。
介護サービスを利用した際に、サービス提供機関にサービス利用料の1割~3割を支払います。
また、いったん全額自己負担しなければならないサービスについては、申請により9割~7割があとで市から払い戻しされます。
※施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割~3割、食費、居住費、理美容などの日常生活費となります。

 

各種申請書

申請書ダウンロードのページへ<ページが移動します>


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