40歳から64歳までの介護保険制度について
介護保険の加入者
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第2号被保険者は、介護保険の対象となる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になった場合に限り、認定を受けて、介護保険のサービスを利用できます。(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。)
介護保険を利用できる方
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険の対象となる病気(特定疾病)は、下記の16種類が指定されています。
1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料については、加入している医療保険の保険料の一部として一体的に徴収されます。
算定方法は、各医療保険者にお問い合わせください。
介護保険サービス利用の手続きと流れ
厚生労働省リーフレット・介護保険制度について(40歳になられた方(第2被保険者)向け:令和2年3月版)<外部リンク>