マイナンバー制度における独自利用事務
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月22日更新
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
市長 | 1 | 喜多方市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成18年喜多方市条例第163号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 [PDFファイル/125KB] | 根拠規範 [PDFファイル/235KB] |
市長 | 2 | 障がい福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの(在宅重度障がい者) | 届出書 [PDFファイル/127KB] | 根拠規範 [PDFファイル/304KB] |
市長 | 3 | 障がい福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの(腎臓機能障害者) | 届出書 [PDFファイル/129KB] | 根拠規範 [PDFファイル/188KB] |
市長 | 4 | 障がい者地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 [PDFファイル/129KB] | 根拠規範 [PDFファイル/1.06MB] |
市長 | 5 | 喜多方市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成18年喜多方市条例第158号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 [PDFファイル/116KB] | 根拠規範 [PDFファイル/176KB] |
市長 | 6 | 子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 [PDFファイル/126KB] | 根拠規範 [PDFファイル/308KB] |
市長 | 7 | 介護保険サービス利用料助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 [PDFファイル/128KB] | 根拠規範 [PDFファイル/457KB] |