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上ノ山(うえのやま)墓地公園に関する手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月30日更新

 

上ノ山墓地公園の申込資格

区画墓所については、申込みの時点で1年以上住所を有し住民基本台帳に記録されている方​のみが対象です。

合葬式施設については以下のとおりです。

合葬式施設の申込資格
区分 申込資格 使用許可申請書以外の提出書類

納骨壇

 

納骨室

喜多方市に引き続き1年以上住所を有し住民基本台帳に記録されている方で、祭祀の主宰者として親族の遺骨を収蔵または埋蔵しようとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 遺骨の埋葬許可証または改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類
死亡時市民であった親族の遺骨を収蔵または埋蔵しようとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 遺骨の埋葬許可証または改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類
過去1年以上喜多方市に住所を有していた親族の遺骨を収蔵または埋蔵しようとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 埋葬する故人が喜多方市に住所を有していた際の戸籍附票
  • 遺骨の埋葬許可証または改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類
市内の墓地を墓じまいするために本施設に遺骨を改葬する方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類

納骨室 喜多方市に引き続き1年以上住所を有し住民基本台帳に記録されている65歳以上の方が、生きているうちに、死亡後の自分の遺骨を埋蔵することを登録しておこうとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)

料金

 区画墓所については、申請時に下図のとおり使用料と管理料の納入が必要です。
管理料は一括支払の永代管理料か、年払の年間管理料のいずれかを選ぶことができます。
永代管理料を支払えば、年間管理料を支払う必要はありません。

 合葬式施設については、以下のページをご確認ください。

上ノ山墓地公園合葬式施設

使用料(1区画)

墓所

1~5号

聖域

6~11号

聖域

12~17号

聖域

18号

聖域

19号

聖域

20号

聖域

3平方メートル

   51,000円

96,000円

130,000円

130,000円

164,000円 -

4平方メートル

   68,000円

128,000円

    -

173,000円

- 219,000円

6平方メートル

 102,000円

192,000円

    -

260,000円

- 328,000円

 

墓地管理料(1区画)

墓所

年間管理料

永代管理料

3平方メートル

1,530円

30,600円

4平方メートル

2,040円

40,800円

6平方メートル

3,060円

61,200円

使用許可申請の流れ

上ノ山墓地公園の使用には条件があります。申請前に下記問い合わせ先までご相談ください。

申込から納骨の流れ

申込書類の提出

使用料と管理料の納入

申込みの際には使用料と管理料を納入していただきます。

使用許可申請書_区画墓所 [PDFファイル/68KB]

使用許可申請書_合葬式施設 [PDFファイル/262KB]

使用許可書の発行 ​使用料の納入確認後、原則、郵送で使用許可書をお送りします。使用許可前の納骨はできません。  
納骨

合葬式施設への納骨は事前予約が必要です。納骨できる日時は毎月第1、第3水曜日(祝日のときは次の平日)の午後2時から午後4時までです。施設への遺骨の埋蔵は施設職員が行います。職員以外は立ち入ることができません。

区画墓所への納骨について、職員の立ち合いはありません。

 
埋火葬許可書提出 納骨後、墓地管理者(喜多方市役所市民生活課)に埋火葬許可書を提出してください。  

改葬について

埋葬後にお墓やお寺にある遺骨を別のお墓などへ移すことを改葬といいます。
改葬を行うときは、現在遺骨が納められているお墓のある市町村での手続きが必要です。
喜多方市内のお墓に埋葬されている遺骨を他のお墓へ移す場合は、喜多方市へ「改葬許可」の申請を行ってください。

火葬・埋葬の手続き、改葬などのご案内

墓所返還手続き

墓地公園の使用権を譲渡することはできません。喜多方市上ノ山墓地公園条例において「使用者は、その使用が終わったとき、若しくは使用場所が不用になったときは、ただちにこれを原状に復して返還しなければならない。」と規定されています。
なお墓所返還の際は、既納の使用料の一部を使用許可の日から年数に応じ、返金いたします。詳しくは、お問い合わせください。

喜多方市上ノ山墓地公園使用場所返還届書 [PDFファイル/68KB]

喜多方市上ノ山墓地公園墓所使用料還付請求書 [PDFファイル/65KB]

墓所の使用許可を受けていた者が死亡した際は

使用者が死亡された場合、親族の方を新たな使用者とする手続き(承継届)が必要となります。下記の書類を用意し、喜多方市役所市民生活課までお越しください。なお、手続きは郵送で行うこともできますので、速やかに手続きを行っていただきますようお願いいたします。(死亡されていない場合にも承継手続きは可能です。)

使用権の承継手続きについて [Wordファイル/23KB]

【手続きに必要なもの】

  • 喜多方市上ノ山墓地公園使用権承継届書 [PDFファイル/75KB]( 上ノ山墓地公園事務取扱要綱様式第21号 )
  • 新しい使用者(承継届)の住民票 ( 本籍記載のもの )
  • 戸籍謄(抄)本等 ( 戸籍謄本・・・世帯全体 戸籍抄本・・・個人 )使用者と新しい使用者の親族関係を公的書類で確認します。関係を辿って確認するために複数の書類をご用意いただくこともあります。
  • 喜多方市上ノ山墓地公園使用許可書 当市で発行したもので使用者にお渡ししています。紛失された場合には、新しい使用者名で再発行いたしますのでお申し出ください。

【新しい使用者が喜多方市以外に住民登録がある方の場合】

上記の他、以下の書類が必要となります。

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