犬に関するQ&A
Q1 飼い犬が行方不明になりました。どこへ連絡すればよいのですか。
A1 動物愛護センター会津支所に保護されている場合があります。動物愛護センター会津支所[〒965-0807 会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)電話 0242-29-5517]まで連絡してください。また、犬を保護してくれている方がいる場合があります。市民生活課または各総合支所住民課、喜多方警察署(電話 0241-22-5111)へも連絡してください。
※犬の首輪には、必ず「鑑札」と「注射済票」をつけましょう。保護された場合、鑑札等で飼い主を確認できますので、連絡先電話番号を届出済みの方へはすみやかに市から連絡できます。また、マイクロチップの装着もご検討ください。マイクロチップに関しては市ホームページ「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。
Q2 迷子の犬を保護しました。どこへ連絡すればよいのですか。
A2 市民生活課または各総合支所住民課へ連絡してください。
「鑑札」と「注射済票」がついている場合は、飼い主を確認できますので、市から飼い主へ連絡することができます。
飼い主が不明の場合は、市より動物愛護センター会津支所へ連絡し、引き取ってもらうよう依頼します。また、飼い主が、警察署へ届けている場合がありますので、喜多方警察署(電話 0241-22-5111)へ連絡してください。
Q3 ケガをした犬を見つけました。どうすればよいですか。
A3 ケガをして動けない犬を見つけたときは動物愛護センター会津支所(電話 0242-29-5517)へ連絡してください。ケガをした犬の特徴、ケガをした犬がいる場所等を具体的にお伝えください。
Q4 子犬が捨てられているのを見つけました。どうすればよいですか。
A4 飼っていた犬を捨てることは、動物愛護管理法違反で「動物遺棄」という犯罪(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたります。
遺棄された犬を発見した場合は、まず、喜多方警察署(電話 0241-22-5111)に連絡してください。その後は警察からの指示を受けてください。
Q5 犬を飼いたいのですが、飼ってからどのような手続が必要ですか。
A5 犬を取得した日から30日以内(生後90日経過後30日以内)に犬の登録(一生涯に一回)が義務付けられています。また、狂犬病予防注射(原則毎年4月から6月まで)が義務付けられています。登録手続は市(市民生活課または各総合支所住民課)窓口で行えます。
詳しくは、「犬に関する手続」 [PDFファイル/644KB]をご覧ください。
※マイクロチップ装着犬は登録方法が異なる場合があります。市ホームページ「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」も併せてご覧ください。
Q6 狂犬病予防注射は必ず受けなければなりませんか。
A6 犬の狂犬病予防注射は「狂犬病予防法」で定められており、厚生労働省令で原則毎年4月から6月までに狂犬病予防注射を接種し、「注射済票」の交付を受けて、「鑑札」と一緒に首輪につけることが義務付けられています。
詳しくは厚生労働省ホームページ「犬の鑑札、注射済票について」<外部リンク>をご覧ください。
Q7 飼い犬が死んでしまいました。手続は必要ですか。
A7 飼い犬が死亡してから30日以内に市(市民生活課または各総合支所住民課)窓口に死亡届を提出してください。
死体の処理には以下の方法があります。
・喜多方地方広域市町村圏組合 環境センター山都工場へ持込む(無料)
ビニール袋で密封した後、段ボール箱に入れて持込んでください。遺骨は拾えません。
・市(市民生活課または各総合支所住民課)窓口(手数料1,000円)
ビニール袋で密封した後、段ボール箱に入れて事前にご連絡後、持込んでください。遺骨はお戻しできません。
※遺骨収拾を希望の場合はインターネット等でお調べの上、民間の専門業者へご相談ください。
Q8 引越しました。犬に関して何か手続は必要ですか。
A8 喜多方市への転入、喜多方市内の転居、市外への転出で手続内容は変わります。
・喜多方市への転入の場合
登録事項変更届が必要になります(無料)。前住所発行の「鑑札」「注射済票」をお持ちになり、市(市民生活課または各総合支所住民課)窓口で手続してください。喜多方市の「鑑札」と引換えます。(マイクロチップ装着犬の場合は環境省指定登録機関への変更登録のみで市窓口への届出は不要)
・喜多方市内の転居の場合
登録事項変更届が必要になります(無料)。市(市民生活課または各総合支所住民課)窓口で手続してください。(マイクロチップ装着犬の場合は環境省指定登録機関への変更登録のみで市窓口への届出は不要)
・市外への転出の場合
新住所の市町村担当窓口で手続してください。(マイクロチップ装着犬の場合は各市町村で手続方法が異なる場合があります。新住所の市町村担当窓口にお問合せください。)
Q9 犬に咬まれた。飼い犬が人を咬んでしまった。どうすればよいですか。
A9 まず、犬に咬まれた方を医療機関で受診させてください。その後、人を咬んだ犬の飼い主および咬まれた方は動物愛護センター会津支所(電話 0242-29-5517)へ届け出てください。また、飼い主は人を咬んだ犬が狂犬病にかかっているかどうか獣医師の検診を受け、その結果を直ちに動物愛護センター会津支所に届け出てください。
当事者間でトラブルに発展することがないよう、喜多方警察署(電話 0241-22-5111)にも事故があったことを届け出てください。
犬の手続に関するお問合せ先
市民生活課 0241-24-5261
熱塩加納総合支所 住民課 0241-36-2113
塩川総合支所 住民課 0241-27-2400
山都総合支所 住民課 0241-38-3825
高郷総合支所 住民課 0241-44-2113