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犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月27日更新

はじめに

 動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者が取得した犬又は猫へのマイクロチップ装着・情報登録が義務付けられました。詳しくは、「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。
 また、犬の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例措置が設けられました。
 本市は、令和5年4月1日からこの特例制度を適用しています。
 犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村での飼い犬の登録を義務付けられていますが、本市が特例制度を適用することで、飼い犬にマイクロチップを装着し、令和5年4月1日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録等することにより、国から本市に情報が通知され、本市ではこれらの情報をもとに登録を行うため、犬の所有者は市(市民生活課、各総合支所住民課)窓口での手続きが原則不要となります。

現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続をご確認ください

 狂犬病予防法に基づく本市への登録がお済でない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、民間の登録団体のみに登録している場合や、指定登録機関に令和4年3月31日以前に登録等を行った場合は、市(市民生活課、各総合支所住民課)窓口へ登録申請を行っていただく必要があります。
 以下のフローからご自身の状況に応じて、どのような手続が必要かご確認ください。
飼い犬の登録申請フロー [PDFファイル/353KB]
飼い犬に関する手続(登録・住所変更・死亡・狂犬病予防注射等) [PDFファイル/644KB]

 ご不明な点につきましては、市民生活課、各総合支所住民課までお問い合わせください。
また、飼い犬のマイクロチップの登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録等手続の詳細につきましては、指定登録機関<外部リンク>にお問い合わせください。

お問合せ先

市民生活課         0241-24-5261
熱塩加納総合支所 住民課  0241-36-2113
塩川総合支所   住民課  0241-27-2400
山都総合支所   住民課  0241-38-3825
高郷総合支所   住民課  0241-44-2113

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