不法投棄は犯罪です!
不法投棄は犯罪です!
不法投棄とは
家庭から出るごみは、自己の責任において、定められた日時や場所に正しい分別方法で処理することとなっています。
事業活動から出るごみについても、企業が廃棄物処理業者と契約を結び、適正に処理することとなっています。
しかし、このような適正な処分方法を無視して、家庭ごみや事業活動から出るごみを、道路や空き地などの他者が所有する土地へ廃棄することを不法投棄といいます。
不法投棄は廃棄物処理法により禁止されており、違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、または両方が科せられます。
不法投棄を目撃したら
不法投棄が行われている、または、しようとしているところを目撃したら、次の関係機関までご通報ください。
その際には、発見した日時や場所、廃棄物の種類、量、車両のナンバー、車種、色など、投棄者が特定できるような情報をご連絡ください。
機関名 | 連絡先 |
---|---|
喜多方市役所 市民生活課 環境政策推進室 | 0241-24-5285 |
喜多方警察署 生活安全課 | 0241-22-5111 |
会津地方振興局 県民環境部 環境課 | 0242-29-3908 |
【注意!】
投棄者は、違法であることを知っていながら行っています。
危険ですので、一人で投棄者へ注意したり、やめさせたりしないようにしてください。
不法投棄を予防しましょう
不法投棄されたごみの処分は、莫大な労力と費用がかかります。不法投棄を未然に防止するためには、不法投棄されない環境づくりをすることが大切です。
本市では、行政区長の推薦により、行政区ごとに一名ずつ「不法投棄等防止推進員」を委嘱しており、行政区内での周知・啓発活動や不定期の不法投棄防止パトロールを実施しています。また、市内各地に監視カメラや看板を設置し、不法投棄の未然防止を図っています。
自分の土地は自分で守る
私有地に不法投棄されてしまった場合、市では回収することができません。
投棄者が特定されない限り、土地の所有者が自らの責任でごみを処分することとなってしまいます。
空き地、山林、休耕地など、人の目が届きにくい場所にある土地は、不法投棄されやすい傾向があります。
そのため、自分の土地を定期的に監視するほか、柵の設置、定期的な整理整頓や草刈り、不法投棄防止の看板の設置などの対策をして、不法投棄されにくい環境をつくることが大切です。
リンク集
・不法投棄ホットライン(環境省)<外部リンク>
・不法投棄の防止について(福島県)<外部リンク>