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クリーンきたかた推進員について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

役割

 クリーンきたかた推進員は、廃棄物及び清掃に関する法律(昭和45年・法律第137号)第5条の8に基づく廃棄物減量等推進員として位置づけられており、地域と市のパイプ役として、地域住民のごみの適正処理及び環境意識の普及啓発を行っていただくことで、市内の廃棄物の減量や生活環境の保全を図ります。

 行政区長の推薦により、各地区に1名ずつ委嘱します。(80世帯以上の行政区は2名まで増員することができます。)
 任期は2年です。

活動内容

ごみの適正な分別及び排出に関すること

【活動事例】

・ 地区の総会等に合わせて、ごみの適正な分別の説明を行う。

・ 行政区内で、ごみの適正な分別に関する回覧文書の配付を行う。

・ 軽微な違反ごみを適正に再分別する。

ごみの不法投棄及び不適正排出の防止等に関すること

【活動事例】

・ ごみ集積所にある違反ごみについて、回覧文書を配布して、排出者に対して呼びかけを行う。

・ 行政区内で発見した不法投棄物について、回覧文書を配布して 地区住民に情報共有を行う。

・ 行政区内を定期的に巡回する。

・ 不法投棄を発見した際に、市役所や警察署へ報告する。

関係書類

クリーンきたかた推進員推薦書 [Wordファイル/40KB]

クリーンきたかた推進員変更推薦書 [Wordファイル/39KB]

クリーンきたかた推進員業務報告書 [Wordファイル/44KB]

クリーンきたかた推進員不法投棄発見報告書 [Wordファイル/37KB]

クリーンきたかた推進員設置要綱 [Wordファイル/39KB]

 


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