私道への下水道施設の設置
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月14日更新
下水道の本管は、国・県・市が管理する道路に布設していますが、私道(個人所有の道路)であっても一定の条件を満たしている場合は、申請により市が下水道管の整備を行います。
主な条件
- 私道と隣接地の境界が公図に記されていること。また、公衆の通行の用に供されていること。
- 私道の一端または両端が、公道(下水道管が布設していること。)に接続しており、延長が概ね20m以上であること。
- 私道の幅員が概ね1.5m以上あり、支障なく工事ができること。
- 公道に面していない家屋が2戸以上あること。
- 下水道管布設工事完了後、対象家屋の全戸が遅滞なく下水道を利用すること。
- 私道の所有権者等が施設の設置を承諾し、かつ施設の設置後においても維持管理上支障となる制限を加えないこと。
必要書類
- 私道内下水道施設設置申請書
- 位置図および土地家屋配置図
- 公図の写し・土地登記簿事項証明書
- 土地使用承諾書
※申請があっても、予算の都合上整備まで時間をいただく場合があります。ご了承願います。