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浄化槽に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月13日更新

 浄化槽に関する届出などが必要となるのは、以下の場合です。

 


 

浄化槽を設置するとき

 浄化槽設置届出書および誓約書の提出

 浄化槽設置届出書および誓約書に必要事項を記載し、工事着手予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに該当する機関へ届出が必要です。

 ・建築確認を要する場合:建築確認申請とともに建築確認の受付機関へ提出してください。

 ・上記以外の場合:下水道総務係へ提出してください。

 

浄化槽の使用を始めたとき

 使用開始報告書の提出

 使用開始報告書に必要事項を記載し、使用開始から30日以内に下水道総務係へ提出してください。

 ※新しい浄化槽に入れ替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書と併せて古い浄化槽の使用廃止届出書を提出してください。

 ・使用開始報告書 [PDFファイル/247KB]

 

その後に届け出が必要な場合

 管理者が変わったとき(浄化槽管理者変更報告書)

 浄化槽管理者に変更があったときは、浄化槽管理者変更報告書に必要事項を記載し、変更の日から30日以内に下水道総務係へ提出してください。

 ※浄化槽管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者の方です。 

 ・浄化槽管理者変更報告書 [PDFファイル/233KB]

 技術管理者が変わったとき(技術管理者変更報告書)

 501人槽以上の浄化槽を使用している場合で、技術管理者に変更があったときは、技術管理者変更報告書に必要事項を記載し、変更の日から30日以内に下水道総務係へ提出してください。

 ※技術管理者とは、浄化槽管理士で501人槽以上の浄化槽の保守点検や清掃に2年以上実務従事した者かこれと同等以上の知識および技能をもつ者のことをいいます。

 ・技術管理者変更報告書 [PDFファイル/236KB]

 

 浄化槽の使用を廃止するとき(浄化槽使用廃止届出書)

 浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書に必要事項を記載し、変更の日から30日以内に下水道総務係へ提出してください。

 ・浄化槽使用廃止届出書 [PDFファイル/69KB]

 

 浄化槽の使用を休止するとき(浄化槽使用休止届出書)

 長期間浄化槽の使用を休止するときは、使用休止のための清掃(浄化槽内の汚泥の全量抜き取りや薬剤の撤去など)を行ったうえで、浄化槽使用休止届出書に必要事項を記載し、清掃の記録を添えて下水道総務係へ提出してください。使用休止期間中の保守点検、清掃、法定検査の実施の義務が免除されます。

 ※休止期間の目安は1年以上です。年に数回帰省し、浄化槽を使用される場合は休止とはなりません。

 ※使用を再開するときは、浄化槽使用再開届出書を下水道総務係へ提出するとともに、業者による保守点検などが必要です。

 ・浄化槽使用休止届出書 [PDFファイル/69KB]

 

 浄化槽の使用を再開するとき(浄化槽使用再開届出書)

 浄化槽使用休止届出書を提出していた浄化槽の使用を再開(または使用が再開されていることを知った)ときは、浄化槽使用再開届出書に必要事項を記載し、使用を再開した(または使用が再開されていることを知った日)から30日以内に下水道総務係へ提出してください。

 ※休止していた浄化槽は、薬剤が撤去されているなど正常に稼働できない状態であるため、業者の保守点検を受けてから使用してください。

 ・浄化槽使用再開届出書 [PDFファイル/65KB]

 


 

〇各種報告書・届出書はこちらからも入手できます。

 ・使用開始報告書 [PDFファイル/247KB]

 ・浄化槽管理者変更報告書 [PDFファイル/233KB]

 ・技術管理者変更報告書 [PDFファイル/236KB]

 ・浄化槽使用廃止届出書 [PDFファイル/69KB]

 ・浄化槽使用休止届出書 [PDFファイル/69KB]

 ・浄化槽使用再開届出書 [PDFファイル/65KB]

 

 

 

 

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