浄化槽に関する届出様式
浄化槽に関する届出などが必要となるのは、以下の場合です。
- 浄化槽を設置するとき
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浄化槽の使用を始めたとき
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その後の届出が必要になったとき
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法定検査で改善が必要になったとき
1 浄化槽を設置するとき
浄化槽設置届出書および誓約書の提出
浄化槽設置届出書および誓約書に必要事項を記載し、工事着手予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに該当する機関へ届出が必要です。
・建築確認を要する場合:建築確認申請とともに建築確認の受付機関へ提出してください。
・建築確認申請が不要な場合:喜多方市下水道総務係へ提出してください。
※この手続きは一般的に工事業者が代行しますが、浄化槽管理者は手続きが済んでいるかを確認するようにしてください。
【浄化槽工事業者の方へ】
浄化槽設置届出書の提出後に以下の異動が生じた場合は、下水道総務係へ変更届出が必要です。
工事実施予定の浄化槽工事業者が変更となった場合
浄化槽工事業者決定(変更)届 [Excelファイル/18KB]
※当初の浄化槽設置(変更)届出書の写しを添付してください。
工事実施予定の浄化槽型式が変更となった場合
※当初の浄化槽設置(変更)届出書の写しおよび浄化槽の構造図(型式適合認定書の仕様書および図面)を添付してください。
※処理方式や処理対象人員または日平均汚水量の10%以上の変更があった場合は、内容変更にともなう浄化槽設置届を提出していただきます。
2 浄化槽の使用を始めたとき
使用開始報告書の提出 「浄化槽使用開始報告書」
使用開始報告書に必要事項を記載し、使用開始から30日以内に下水道総務係へ提出してください。
※新しい浄化槽に入れ替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書と併せて古い浄化槽の使用廃止届出書を提出してください。
3 その後に届け出が必要な場合
管理者が変わったとき 「浄化槽管理者変更報告書」
浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に下水道総務係へ提出してください。
※浄化槽管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者の方です。
技術管理者が変わったとき 「技術管理者変更報告書」
501人槽以上の浄化槽を使用している場合で、技術管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に下水道総務係へ提出してください。
※技術管理者とは、浄化槽管理士で501人槽以上の浄化槽の保守点検や清掃に2年以上実務従事した者かこれと同等以上の知識および技能をもつ者のことをいいます。
浄化槽の使用を廃止するとき 「浄化槽使用廃止届出書」
浄化槽の使用を廃止したときは、変更の日から30日以内に下水道総務係へ提出してください。
浄化槽の使用を一時休止するとき 「浄化槽使用休止届出書」
浄化槽の使用を一時的に休止するときは、必ず使用休止のための清掃(浄化槽内の汚泥の全量抜き取りや薬剤の撤去など)を実施してください。
「清掃記録票」は大切に保管しておきましょう。
浄化槽使用休止届出書に必要事項を記載し、清掃の記録を添えて下水道総務係へ提出してください。使用休止期間中の保守点検、清掃、法定検査の実施の義務が免除されます。
※休止期間の目安は1年以上です。年に数回帰省し、浄化槽を使用される場合は休止とはなりません。
※使用を再開するときは、浄化槽使用再開届出書を下水道総務係へ提出するとともに、業者による保守点検などが必要です。
浄化槽の使用を再開するとき 「浄化槽使用再開届出書」
浄化槽使用休止届出書を提出していた浄化槽の使用を再開(または使用が再開されていることを知った)ときは、
使用を再開した(または使用が再開されていることを知った日)から30日以内に下水道総務係へ提出してください。
※休止していた浄化槽は、薬剤が撤去されているなど正常に稼働できない状態であるため、業者の保守点検を受けてから使用してください。
浄化槽の届出内容に変更があった場合 「浄化槽に関する報告書(届出事項の変更)」
浄化槽設置届または変更届の記載事項に変更が生じた場合(法第5条、第10条の2第2項および第3項にかかる変更を除く。)に提出してください。
設置者住所、設置場所の地名地番、浄化槽管理者住所、放流先、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、建物の用途、延べ面積、配管等の変更 など
・浄化槽に関する報告書(届出事項の変更) [Wordファイル/22KB]
4 法定検査で改善が必要になったとき
法定検査不適正の改善 「改善報告書」
浄化槽法で義務付けられている法定検査(第7条検査・第11条検査)において、外観検査・水質検査・書類検査のいずれかが「不適正」として結果が伝えられたときは、
浄化槽管理者は、保守点検業者とともに浄化槽の修繕等を実施した結果を市へ報告する義務があります。
・法定検査不適正 改善報告書 [Excelファイル/16KB]
