交通事故などにあったとき(国民健康保険)
第三者行為による被害届について
交通事故など「第三者の行為」によるケガや病気等の医療費は、本来、加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により国民健康保険制度の保険診療を受けることが出来ます。この場合、市が一時的に医療費を立替え、後ほど加害者に請求を行います。
第三者の行為が原因で、国民健康保険制度の保険診療を受ける場合は届出の義務がありますので、保健課国保医療係で手続きを行って下さい。
届出方法について(届出に必要なもの)
第三者行為による傷病届を届け出る際は、下記の必要書類を持って保健課国保医療係へ届出をしてください。
◆必要書類(交通事故の場合)
1 被保険者証
2 印鑑
3 第三者行為による傷病届 [Excelファイル/39KB]
6 事故発生状況報告書(交通事故用) [Excelファイル/49KB]
7 交通事故証明書(事故にあったら警察に届けて交付を受けてください。)
8 人身事故証明書入手不能理由書 [Wordファイル/82KB]
※ 上記7「交通事故証明書」が「物件事故」の場合必要となります。
◆必要書類(交通事故以外の場合)
1 被保険者証
2 印鑑
3 第三者行為による傷病届 [Excelファイル/39KB]
5 誓約書(交通事故以外用) [Wordファイル/30KB]
6 事故発生状況報告書(交通事故以外用) [Excelファイル/46KB]
こんな時も届出が必要です
交通事故以外にも、下記のような場合には第三者行為となりますので、届け出が必要です。
○ 脇見運転等による自損事故車に同乗中のケガ
○ 自動車事故以外の交通事故(自転車同士など)
○ 暴力行為によるケガ
○ 他人の飼い犬に咬まれた 等々
手続き・問合せ先
- 本庁保健課国保医療係
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