区域外就学手続き(市外に住所を有し市内の学校に通学)
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日掲載
他市町村へ転出の場合、その住所地の学校へ転校していただくこととなりますが、「学校教育法施行令第9条第1項及び第2項」の規定に基づき、「区域外就学許可基準」に該当する場合は、保護者の申請により従前の学校に引き続き通学が認められる場合があります。
詳しくは、下記PDFファイル「区域外就学許可基準」をご覧ください。
※区域外就学については、住所地の教育委員会との事前協議が必要となります。
- 住所地が他市町村で喜多方市立の小中学校に通学を希望する場合は、印鑑を持参し喜多方市教育委員会で手続きをしてください。
- 住所地が喜多方市で他の市町村立小中学校に通学を希望する場合は、希望学校のある市町村の教育委員会へご相談ください。
その他、ご不明な点等ありましたら、学校教育課までお問い合わせください。