売上高等の減少についての認定(セーフティネット保証)
災害等により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様の資金繰りを支援するため、福島県では国の保証制度を活用した融資制度を設けております。ご利用の際には売上高等が減少したことについて、市の認定を受ける必要があります。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認められる要件
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年7月1日~令和7年9月30日) [PDFファイル/513KB]
申請書
【様式1】
様式1は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用してください。
セーフティネット保証5号認定申請書 様式1[Wordファイル/20KB]
【様式2】
様式2は、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用してください。
セーフティネット保証5号認定申請書 様式2[Wordファイル/19KB]
【様式3】
様式3は、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用してください。
セーフティネット保証5号認定申請書 様式3[Wordファイル/23KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認められる要件
- 市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定案件
現在、喜多方市が該当する指定案件はありません。
申請書
セーフティネット保証4号認定申請書[Wordファイル/29KB]
共通事項
セーフティネット保証4号・5号の認定申請については、それぞれ創業者等運用緩和措置が講じられております。ご利用の場合は別途様式を用意いたしますので、商工観光課までお問合せください。
東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の規定により、東日本大震災により被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講ずることを目的とする保証制度です。
市では、東日本大震災復興緊急保証を受けるための認定の申請を受け付けています。
認められる要件
- 市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 東日本大震災の発生に起因して、事業活動に制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
申請書
東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律第128条第1項第1号の規定による認定申請書 [Wordファイル/41KB]
関連(福島県産業復興相談センター)
東日本大震災により甚大な被害を受けた事業者の事業の再開や事業再生を支援するために設置された公正中立な公的機関です。
センターでは面談や受領資料を通じて、被災の状況や経営上の問題点、具体的な課題を把握し、課題の解決に向けて、専門家がサポートを実施し、経営支援・再生支援等を行います。
詳しい内容につきましては福島県産業復興相談センターのホームページ<外部リンク>を参照ください。
関連情報
外部サイト
【中小企業庁】セーフティネット保証制度<外部リンク>