喜多方市中小企業振興資金融資制度
市内の中小事業者の運転資金、設備資金の確保や、設備や機械の設置のための融資制度を設けています。
融資の取り扱いは、市内の金融機関となりますので、各金融機関にご相談ください。なお、融資につきましては、金融機関および信用保証協会の審査により決定されますので、ご了承ください。
融資要件
各融資枠の対象者
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一般枠
・市内で、主たる事業所(個人の場合は住所)を1年以上有し、同一事業を1年以上営んでいること
・市税を滞納していないこと -
新規創業枠
・市内で、新たに事業を開始しようとする者であって、主たる事業所を市内に設置する見込みであること(開業して1年以内の者にあっては、主たる事業所を市内に有すること)
・市税を滞納していないこと -
セーフティネット保証枠
・市内で、主たる事業所(個人の場合は住所)を1年以上有し、同一事業を1年以上営んでいること
・市税を滞納していないこと
・セーフティネット保証第5号の認定を受けていること(商工観光課にて認定事務を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。)
※セーフティネット保証制度については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>を参照ください。
各融資枠の内容
一般枠 | 新規創業枠 | セーフティネット保証枠 | |
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融資限度 | 2,000万円 | 800万円 | 2,000万円 |
融資期間 | 10年以内 | 10年以内 | 10年以内(うち据置2年以内) |
融資利率 | 固定 年2.6%以下 | 固定 年2.7% | 固定 年2.0%以下 |
信用保証料率 | (1)1.90% (2)1.75% (3)1.55% (4)1.35% (5)1.15% (6)1.00% (7)0.80% (8)0.60% (9)0.45% の9区分(責任共有) |
年0.75% |
市内取り扱い金融機関
東邦銀行 福島銀行 大東銀行 会津信用金庫 会津商工信用組合
【参考】喜多方市中小企業振興資金融資制度要綱(令和7年6月1日改正) [PDFファイル/158KB]