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国民健康保険税の軽減と減免

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

 国民健康保険税は、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険加入者の前年中の所得に応じて、「均等割額」および「平等割額」を軽減する制度があります。
 また、75歳以上の方が対象となる後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険税が重い負担とならないよう、一定期間の軽減措置が設けられています。さらに、令和4年度より子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額の軽減措置が設けられました。
 ただし、前年中の所得の申告(確定申告や市県民税申告)をしていない場合は、軽減等を受けられない場合がありますので、所得の申告は早めに済ませてください。

 一定所得以下の世帯に対する軽減(均等割・平等割の軽減)

 地方税法施行令の一部改正に伴い、5割減額および2割減額の対象となる世帯の減額所得基準額を改定します。

軽減所得基準額(世帯主と国保加入者の前年中所得の合計) 軽減割合
〈改正前(令和6年度)〉
 43万円+{10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)}以下の世帯 7割
 43万円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数(※2))×29万円5千円+{10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)} 以下の世帯 5割
 43万円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数(※2))×54万5千円 +{10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)}以下の世帯 2割
〈改正後(令和7年度)〉
軽減所得基準額(世帯主と国保加入者の前年中所得の合計) 軽減割合
43万円+{10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)}以下の世帯 7割
43万円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数(※2))×30万円5千円+{10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)}以下の世帯 5割
43万円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数(※2))×56万円+{10万円×(給与所得者数等(※1)の数-1)}以下の世帯 2割

(※1) 一定の給与所得のある方と公的年金等の支給を受ける方

(※2) 後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険を脱退した方で、国民健康保険脱退日以降も継続して同一の世帯に属する方 

後期高齢者医療制度移行による軽減と減免

一定所得以下の世帯に対する軽減基準

 世帯内の国民健康保険加入者数および後期高齢者医療制度の移行により国民健康保険を脱退した方(特定同一世帯所属者)の人数で判定しています。
 その世帯の構成に変更がない限り、今までと同様の軽減基準判定方法となります。

平等割の軽減(介護納付金分を除く。)

特定世帯の場合

 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の国民健康保険加入者が1人になった世帯を「特定世帯」といいます。特定世帯に該当してから5年を経過するまでは平等割の2分の1の額が軽減されます。

特定継続世帯の場合

 特定世帯の期間を経過した後の世帯を「特定継続世帯」といいます。特定継続世帯に該当してから3年間は平等割の4分の1の額が軽減されます。

社会保険などの被扶養者であった方の減免

 社会保険などの加入者(被保険者)が後期高齢者医療制度に移行することに伴い国民健康保険に加入した65歳以上の被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます。)の国民健康保険税について、下記のとおり減免されます。

旧被扶養者の減免
減免対象となる世帯の構成 減免内容
令和元年度から

旧被扶養者と他の国民健康保険加入者がいる世帯

・旧被扶養者の所得割の全額(当分の間)
・旧被扶養者の均等割の2分の1(2年間)※
旧被扶養者のみの世帯 ・所得割の全額(当分の間)
・均等割、平等割の2分の1(2年間)※

 国保に加入してから2年間をすでに経過している旧被扶養者の方に関しては、令和元年度以降は均等割および平等割の減免は適用されません。所得割については、従来通り減免されます。

※ 一定所得以下の世帯に対する7割、5割の軽減に該当する方を除きます。

未就学児に係る均等割額の軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の軽減措置を行います。

1 軽減の対象となる方

 令和7年度は国民健康保険加入者のうち、平成31年4月2日以降に生まれた方

※ 未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

2 軽減額について

 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。

 なお、一定所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに2分の1軽減します。

令和7年度 未就学児1人に係る均等割額
    均等割額(法定軽減後) 未就学児軽減分 軽減後均等割額
7割軽減世帯 医療給付費分 5,940円 2,970円 2,970円
後期高齢者支援金分 2,700円 1,350円 1,350円
合計 8,640円 4,320円 4,320円
5割軽減世帯 医療給付費分 9,900円 4,950円 4,950円
後期高齢者支援金分 4,500円 2,250円 2,250円
合計 14,400円 7,200円 7,200円
2割軽減世帯 医療給付費分 15,840円 7,920円 7,920円
後期高齢者支援金分 7,200円 3,600円 3,600円
合計 23,040円 11,520円 11,520円
軽減なし世帯 医療給付費分 19,800円 9,900円 9,900円
後期高齢者支援金分 9,000円 4,500円 4,500円
合計 28,800円 14,400円 14,400円

離職者(非自発的失業者)に係る軽減

 倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、概ね在職中と同程度の保険料負担となるよう、軽減措置が設けられています。
 国民健康保険税は前年中の所得などを基に算定しますが、軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を「100分の30」とみなして算定します。
 なお、軽減を受けるには申告が必要となりますので、下記の1に該当されると思われる方は、市役所税務課窓口または各総合支所住民課窓口で申告してください。

1 軽減の対象となる方((1)~(2)の両方の条件を満たす方)

(1) 離職した時点で65歳未満の方
(2) 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方
※ (2)に該当するかどうかの確認は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている離職理由コードをご確認ください。

離職者区分 離職理由
コード
離職理由
離職理由コード
 特定受給資格者 11  解雇
12  天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 特定理由退職者 23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33  正当な理由のある自己都合退職
34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※ 高年齢受給資格者および特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)は対象となりません。

2 軽減額について

 国民健康保険税は、前年中の所得などを基に算定しますが、軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を100分の30とみなして算定します。軽減対象となるのは離職した方のみとなりますので、同一世帯内の他の国民健康保険加入者の給与所得は軽減対象になりません。
 例えば、前年中の給与所得が400万円である場合は、その100分の30である120万円を給与所得として算定します。

3 軽減の期間

 国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの2カ年度です。
※ 雇用保険の失業者給付を受ける期間とは異なります。
※ 国民健康保険加入中は、就職や他の市区町村へ転出しても引き続き軽減対象となりますが、社会保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減が終了します。

4 軽減を受ける手続き

持参するもの

(1) 国民健康保険税特例対象被保険者等申告書 [PDFファイル/69KB]
(2) 雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知
(3) 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
(4) 印鑑
  ※ (1)の申告書は以下の手続き先窓口にもございます。

手続き先

 市役所税務課窓口または各総合支所住民課窓口

 国民健康保険税の減免制度

 下記に掲げる事由により国民健康保険税の納付が困難となった場合は、減免を受けられる場合があります。減免を受けようとする場合は、納期限までに減免申請書の提出が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった方
(2) その他、特別の事由がある方

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