国民健康保険税の年金特別徴収(年金からの天引き)について
年金特別徴収
年金特別徴収(年金からの天引き)とは、世帯主の方が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する納付方法です。あくまで支払方法を変更するものであり、年間の保険税額について変更となるものではありません。
年金特別徴収(年金からの天引き)が開始される方について
年金特別徴収(年金からの天引き)は以下の1~5すべての条件を満たすと開始されます。
1 世帯主が国民健康保険に加入しているとき
2 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であるとき
3 世帯主が年額18万円以上の年金給付を受けているとき
4 介護保険料が年金特別徴収の方法により徴収されているとき(または、これから徴収される)
5 国民健康保険税額と介護保険料の合計額が、老齢等年金額の2分の1以下であるとき。
年金特別徴収の対象となる年金は国民年金法、厚生年金保険法等に基づく老齢、障がい、遺族年金等で、介護保険料が年金特別徴収されている公的年金となります。
普通徴収と年金特別徴収の判定例
番号 | 世帯内の加入状況 | 判定 | 理由 | |
---|---|---|---|---|
例1 | 世帯主(国保) 妻(国保) |
72歳 68歳 |
年金特別徴収 |
2人とも国民健康保険加入者で、かつ65歳以上であるため、年金特別徴収となります。 |
例2 | 世帯主(国保) 妻(国保) |
72歳 63歳 |
普通徴収 | 2人とも国民健康保険加入者ですが、妻が65歳未満であるため、普通徴収となります。 |
例3 | 世帯主(後期・疑主) 妻(国保) |
78歳 63歳 |
普通徴収 |
世帯主が国民健康保険加入者ではないため、普通徴収となります。 |
例4 | 世帯主(社保・疑主) 妻(国保) |
72歳 68歳 |
普通徴収 | 世帯主が国民健康保険加入者ではないため、普通徴収となります。 |
例5 | 世帯主(国保) 妻(国保) 子(国保) |
72歳 68歳 33歳 |
普通徴収 | 世帯全員国民健康保険加入者ですが、世帯員である子が65歳未満のため、普通徴収となります。 |
例6 | 世帯主(国保) 妻(国保) 子(社保) |
72歳 68歳 33歳 |
年金特別徴収 | 世帯内の国民健康保険加入者である、世帯主と妻は65歳以上であり、子は社会保険であるため、年金特別徴収となります。 |
例7 | 世帯主(国保) 妻(後期) |
72歳 78歳 |
年金特別徴収 | 世帯内の国民健康保険加入者である世帯主は65歳以上であり、妻は後期高齢者医療保険制度であるため、年金特別徴収となります。 |
(国保)…喜多方市の国民健康保険に加入している方
(後期)…後期高齢者医療制度に加入している方
(社保)…社会保険や健康保険組合に加入している方
(擬主)…擬制世帯主(後期高齢者医療制度・社会保険等に加入している世帯主)
年金特別徴収の開始時期
年金特別徴収が開始する時期は世帯ごとに異なります。年金特別徴収の開始時期等については「年金特別徴収の納期等について [PDFファイル/362KB]」をご覧ください。
なお、年金特別徴収を開始する場合、特別徴収開始通知書をお送りいたします。
年金特別徴収が停止(中止)となる場合
国民健康保険加入者全員が 65歳以上75歳未満の世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金特別徴収になります。ただし、次のいずれかの場合は普通徴収(納付書、または口座振替による納付)になります。
1 介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えたとき。
2 年金特別徴収の仮徴収期間(4月、6月、8月)内に年間保険料を全額支払ったとき。
3 国民健康保険加入者の脱退、死亡、資格異動、所得の更正等により特別徴収額が減額になるとき。
4 年金の支払いが停止されたとき。
5 世帯主が国保の資格を喪失したとき。
6 世帯主の年齢が75歳になる年度のとき。
7 納付方法を口座振替に変更したとき。
※ 年度途中で特別徴収(年金からの天引き)が中止となった場合や保険料が増額になった場合には、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。
その場合には、別途通知を送付します。
※ 世帯主が65歳になったばかりの方や市外から転入したばかりの方などは、即時に特別徴収の条件判定ができないため、しばらくの間、普通徴収
(納付書による納付、または口座振替)になります。
年金特別徴収の仮徴収期間に納付が終了(完納)した場合について
所得の減少により国民健康保険税が前年度に比べ大幅に減額になったことで、仮徴収期間内に国民健康保険税の納付が終了(完納)してしまうことがあります。このような場合、年金特別徴収の停止(中止)期間は翌年9月まで続き、年金特別徴収の再開は最短でも翌年10月からとなります。そのため、翌年度の国民健康保険税の納付方法が7月~9月(第1期~第3期)は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)、10月から年金特別徴収(年金からの天引き)となる場合があります。
年金特別徴収による過誤納が発生した場合について
年金特別徴収により、国民健康保険税を納め過ぎになり過誤納金が発生した場合、還付(充当)通知書をお送りいたします。
年金特別徴収と口座振替の選択制について
これまで国民健康保険税に未納がない方は、申し出により年金特別徴収を中止して「口座振替」による納付を選択することができます。口座振替を希望する方は下記により手続きしてください。
なお、納付書による現金支払いは選択できません。
納付方法の変更手続き
1 納付方法変更申出書の提出(市税務課窓口または各総合支所住民課窓口)
下記の(1)~(3)を持参の上、市役所税務課窓口または各総合支所住民課窓口で手続きしてください。
(1) 国民健康保険税納付方法変更申出書 [PDFファイル/68KB]
(2) 資格確認書または資格情報のお知らせ
(3) 印鑑
※ 国民健康保険税納付方法変更申出書は窓口にもございます。
2 口座振替依頼書の提出(各金融機関窓口)
下記の(1)~(3)を持参の上、各金融機関窓口で手続きしてください。
(1) 口座振替依頼書
(2) 預金通帳
(3) 通帳の届出印
※ 口座振替依頼書は、市内の金融機関、ゆうちょ銀行にもございます。
※ 既に口座振替の手続きをされている方は口座振替依頼書の提出は必要はありません。
納付方法変更申出にあたっての留意事項
○ 事務処理の都合により、手続きされてから2~3か月程お時間をいただきます。
○ 手続きをいただくと、翌年度以降も継続して口座振替により納付いただきます。
○ 残高不足等により口座振替による納付ができなかった場合は、年金特別徴収にお戻しさせていただく場合があります。