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個人市民税・県民税の制度改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月8日更新

白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度

  事業所得等を有する白色申告の方に対する現行制度の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が平成26年1月から拡大されました。
  対象となる方は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。収入金額や必要経費に関する事項について帳簿への記載、請求書・領収書等を保存する必要があります。
 詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁ホームページ)<外部リンク>

個人市県民税均等割税率

 東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市県民税均等割の税率をそれぞれ引き上げることとなりました。

均等割 改正前 改正後
個人市県民税均等割税率
市民税 3,000円 3,500円
県民税 2,000円 2,500円
合  計 5,000円 6,000円

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