固定資産税・償却資産について
償却資産とは 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
令和7年度分について申告漏れ等がある場合、下記書類より提出をお願いいたします。
● 種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/326KB]
具体例
- 構築物… 門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建築付属設備(家屋に含まれ評価されているものは除く)および造作など
- 機械および装置… 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
- 船舶… モーターボート、ヨット、貨物船、客船など
- 航空機… 旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
- 車両および運搬具… 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など
- 工具、器具、備品… 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など
以上のような事業用資産のことを償却資産といいます。したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
償却資産の申告制度
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の状況などを
1月31日までに当該資産がある市町村に申告していただく義務があります。
ただし、下記の資産については課税対象外となります。
- 耐用年数1年未満のもの
- 取得価額10万円未満で〔注1〕に該当するもの
- 取得価額10万円以上20万円未満で〔注2〕に該当するもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
〔注1〕税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
〔注2〕法人税法上または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
※ みなし課税について
「みなし課税」とは、申告がなくても、過去の申告内容をもとに、前年度と同様に償却資産を所有しているとみなして課税する方法です。
固定資産税は、法第343条第3項の規定に基づき、固定資産の所有者に課するとされています。ここでいう償却資産の所有者とは、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいいます。
したがって、課税台帳に登録されているもので、申告がなされない場合は、みなし課税を実施することがあります。
みなし課税で納税通知書が届いた後も、法第383条の規定(申告義務)に基づき、申告していただきますようお願いします。
償却資産の評価と計算のしくみ
取得価格をもとに、取得後の経過年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して評価します。
[前年中取得のもの] 取得価額<注1> × { 1-(減価率<注2> ÷ 2)}= 評価額
[前年前取得のもの] 前年度の評価額 × (1-減価率)= 評価額<注3>
<注1>取得価額とは・・・
事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。機械などで、据付費がかかった場合はそれに要した費用(付帯費)を含みます。
<注2>減価率とは・・・
資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
<注3>評価額の最低限度・・・
評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。したがって、耐用年数を過ぎても所有している間は、申告の対象となります。
免税点
同一名義で喜多方市内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。