固定資産税とは
固定資産税とは毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。
固定資産税の概要
税率
合併後、旧喜多方市と旧四町村(旧熱塩加納村・旧塩川町・旧山都町・旧高郷村)の間で不均一だった固定資産税の税率が平成23年度から1.45%に統一されました。
税額の計算方法
固定資産を評価し、価格を決定します。その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額 × 税率(1.45%) = 税額
免税点
同じ人が、喜多方市に所有する資産の課税標準額の合計が、それぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は課税されません。
評価替え
「評価替え」とは、土地・家屋の価格の見直しのことをいいます。
本来であれば、毎年度その資産の価値に応じて評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地・家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに固定資産の価格を見直す制度がとられています。
固定資産税の納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりとなります。
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記簿または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。