10月1日から障がいのある方の社会教育施設使用料が免除になりました
令和2年10月1日付けで、障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例が施行され、障がいのある方が市有施設を利用する場合、下記のとおり使用料等が免除になります。
1 免除対象
(1)個人利用
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方およびその介護者(※)
※介護者は障がい者1名につき1名免除となりますが、次の条件があります
ア)身体障がい者手帳に第1種身体障がい者の記載がある場合
イ)療育手帳に第1種知的障がい者または程度がAである記載がある場合
ウ)精神障がい者保健福祉手帳の障がい等級が1級の記載がある場合
(2)団体利用
施設の全部または一部を貸し切る場合で、利用者(介護者を除く)のうち半数以上が
障がい手帳を所持している場合
2 利用方法
(1)個人利用
施設受付窓口に障がい者手帳を提示してください。
(2)団体利用
施設受付窓口に障がい者手帳を提示し、
「障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除確認書」 [Wordファイル/19KB]を提出して下さい。
3 免除対象社会教育施設
施設名 | 料金 |
---|---|
各公民館【中央公民館分館、松山公民館、上三宮公民館(林業総合センター遊樹館)、岩月公民館(コミュニティーセンター岩月交遊館)、関柴公民館、熊倉公民館、慶徳公民館(都市農山村交流センター)、豊川公民館、熱塩加納公民館、塩川公民館、堂島地区公民館、姥堂地区公民館、駒形地区公民館、山都公民館(山都開発センター)、高郷公民館】 | 料金表 [PDFファイル/509KB] |
勤労青少年ホーム | 料金表 [PDFファイル/393KB] |
勤労青少年体育センター | 料金表 [PDFファイル/385KB] |
カイギュウランドたかさと |
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