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喜多方市歴史的建築物の保存および活用に関する条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新

条例の趣旨

 喜多方市には、蔵などの歴史的建築物が多数存在し、長年人々の暮らしの場であるとともに、本市固有のまち並みを形成し、文化や観光資源としても大切な役割を担ってきました。

 しかし、近年の人口減少、所有者の高齢化、建物の老朽化などの問題から、空き家化、破損の放置、解体等が増え、本市固有の景観や文化的価値の喪失につながることが危惧されております。

 このような蔵などの歴史的建築物の積極的な活用が課題となっている中、歴史的建築物の多くは、現行の建築基準法に適合しない既存不適格建築物となっているものも見られます。既存不適格建築物は、増築や用途変更などの際に、現行法の規定が遡及適用されることから、歴史的建築物の価値や形態などを保存しながら使い続けることが困難となる事態も生じております。

 そこで本市では、蔵などの歴史的建築物の保存および活用を促進し、当該建築物を良好な状態で将来世代に継承していくための支援策の一つとして、建築基準法第3条第1項第3号に規定されている「その他の条例」を整備し、建築基準法の遡及適用を受けない形での増築や修繕、用途変更等の建築行為を可能とする制度を創設いたしました。

条例の内容

喜多方市歴史的建築物の保存および活用に関する条例 [PDFファイル/220KB]

喜多方市歴史的建築物の保存および活用に関する条例施行規則 [PDFファイル/214KB]

対象となる建築物

  • 国登録有形文化財
  • 景観重要建造物
  • 伝統的建造物群保存地区内の特定物件(伝統的建造物)
  • 上記の建築物と同一の敷地に存する建築物であって、本条例の目的に適合するものとして市長が認めるもの

保存建築物の安全性確保等に関する指針

 条例の適用に当たり、保存建築物に求める安全性確保等のために必要となる対応について、本市の考え方を示した指針です。

保存建築物の安全性確保等に関する指針 [PDFファイル/636KB]

申請様式等

様式 [PDFファイル/397KB]

様式 [Wordファイル/49KB]

 本条例に基づき、建築基準法の適用除外を希望する場合は、事前に都市整備課までご相談ください。

喜多方市における歴史的建築物等に対する支援制度

 喜多方市では、歴史的建築物等において利用できる支援制度を実施しております。本条例による歴史的建築物の保存および活用と合わせて、ご検討ください。

対象建築物 補助制度 補助対象事業等 補助金額等

実施機関

喜多方市における歴史的建築物等に対する既設支援制度
国登録有形文化財 登録有形文化財建造物修理等事業費国庫補助 保存修理に係る設計監理事業 補助率 50% 文化庁
喜多方市文化財保存事業費補助金 登録有形文化財建造物の修理に関する事業

補助率 50%

限度額 200万円

喜多方市
伝統的建造物 喜多方市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金 伝統的建造物の修理(外観および構造耐力上主要な部分の修理)

補助率 80%

限度額 1,200万円

喜多方市
土 蔵 喜多方市蔵保存改修補助金 土蔵の在来工法での改修(内部改装を除く)

補助率 10%

喜多方市
土蔵の在来工法以外での改修(内部改装を除く)

補助率 5%

喜多方市

 なお、各支援制度については、対象や要件、申請時期、担当課など異なりますので、詳細については事前に都市整備課までご相談ください。

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