物件登録・利用申込み
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月28日更新
空き家バンクへの申請手順
物件所有者の登録申込み
- 空き家の売却や賃貸をお考えの所有者は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)と空き家バンク登録カード(様式第2号)に必要事項を記入して、お申込みください。
- 申込みのあった空き家について、登記簿謄本や間取り図など登録上必要な情報を収集※します。
- 所有者立会いのもと、空き家の現地調査や写真撮影を行います。
- 調査結果をもとに、物件の登録の可否を審査します。
- 所有者の個人情報を除いた空き家の情報を市ホームページに掲載します。
- 空き家バンク登録完了通知書をお送りします。
- 登録内容に変更が生じた場合や登録を抹消したい場合は、空き家バンク登録事項変更届出書、登録抹消届出書を提出してください。
※ご相談のあった時点,、または申し込みの時点で、職員・宅建協会にて外観目視で建物を確認させていただきます。その際、明らかに倒壊の危険または修繕等が必要とされる場合については、申請を受けられない場合があります。
また、申請後の調査等で倒壊の危険または、修繕等の必要性やその他不備等が認められた場合には、登録不可もしくは登録保留となる場合があります。(喜多方市空き家バンク実施要綱第4条)
利用希望者の利用申込み
- ホームページに掲載された空き家を購入または賃借したい方(利用希望者)は、空き家バンク利用申込書(様式第7号)と誓約書(様式第8号)に必要事項を記入して、お申込みください。
- 利用希望者の審査を行います。
- 空き家バンク利用者登録完了通知書をお送りします。
- 見学したい物件がありましたら、空き家登録者(所有者)と宅地建物取引業者に連絡します。
- 宅地建物取引業者が空き家登録者(所有者)と利用者との交渉および契約等を行います。
※注意事項
1 市は所有者・利用希望者に対して情報提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また、交渉や
契約等に関するトラブルについても、市は関与しませんので、当事者間で解決をお願いします。
2 登録を申し込まれた方が、市税等が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。
3 空き家の購入や賃借を希望できるのは、ご自身が喜多方市に定住または滞在する目的に限ります。
4 空き家の購入や賃借に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要な場合がありますが、当
事者において対応をお願いします。