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喜多方市ものづくり企業等移転企業等操業支援事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

喜多方市ものづくり企業等移転企業等操業支援事業補助金

 製造業で工場を賃借し市外から市内に移転する企業、工場を賃借し新規に操業を開始する企業、または市内で工場を賃借し規模拡大のため移転する企業に対して、本市における操業を促進し、もって企業の円滑な操業確保の支援および企業誘致による市内経済の振興と活性化を図るため、補助金等を交付します。

(対象者)

 市内で工場を賃借し操業を開始する企業で、新たに常時勤務する従業員を3名以上雇用し、かつ当該雇用者の過半数が市の区域内に住所を有しており、市と立地支援協定を締結した製造業が対象となります。

 また、令和2年度から新たに、新技術の発達や生産性向上の取組を通して本市製造業の発展に寄与することが見込まれるIct事業者等が対象に加わりました。新たに常時勤務する従業員を1名以上雇用し、かつ当該雇用者の過半数が市の区域内に住所を有しており、市と立地支援協定を締結したIct事業者等が対象となります。

(内容)

 補助事業は、前条の補助事業者が行う工場の賃借および工場等の改修、設備設置に係る経費のうち、下表の額とします。

補助金区分

補助対象経費

補助率等

限度額

期間等

工場等改修・設備補助金

(製造業)

工場等の改修および設備設置等に必要な経費額

(修繕費、工事請負費等)

2分の1

以内

1,500千円

1回

(Ict事業者等)

事業所の改修および設備設置等に必要な経費額

(修繕費、工事請負費等)

2分の1

以内

500千円 1回

工場等賃借補助金

(製造業)

工場等を賃借するのに必要な経費額

(賃借料)

2分の1

以内

月額100千円

1ヶ年

(Ict事業者等)

事業所を賃借するのに必要な経費額

(賃借料)

2分の1

以内

月額25千円 1ヶ年

 

(申請方法)

「喜多方市ものづくり企業等移転企業等操業支援事業補助金申請書」に添付書類を添えて提出いただくようになりますが、その前に市と立地支援協定を締結する必要がありますので、必ず申請前に商工課へ相談をお願いします。

申請様式 [Wordファイル/33KB]

喜多方市ものづくり企業等操業支援事業補助金要綱 [PDFファイル/187KB]

 

※請求書以外の手続き書類(補助金交付申請書、変更申請書、実績報告書)については、押印不要となりました。

 

添付書類

(1)収支予算書

(2)申請者の概要がわかる会社案内等

(3)賃借する場合は、契約する相手方がわかる書類等

(4)工場の位置図および床面積がわかる平面図等

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