住居確保給付金について
住居確保給付金とは
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又はそのおそれのある方に、一定期間、家賃額相当分の給付金(限度額あり)を支給することで、住居および就労機会等の確保に向けた支援を行います。
1.支給要件
以下の1~8(2は(ア)または(イ))のいずれにも該当する方が対象になります。
1.離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した又はそのおそれがある。
2.(ア)申請日において離職等の日から2年以内である。
※ただし、当該期間に疾病、負傷、育児等の事情により求職活動を行うことができなかった場合は、その日数を加えた期間(最長4年)以内である。
(イ)給与その他の業務上の収入を得る機会が、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況にある。
3.離職等の日において、主たる生計維持者である。
4.公共職業安定所等へ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※ただし、3.(イ)に該当する方で自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると市が認める場合は最長6か月間に限り当該取組を行うこと。
5.申請者および申請者と同一の世帯に属する方の申請する日の属する月又は前月の収入(毎月の収入に変動がある場合は直近3か月間の平均月収入)の合計額が収入上限額以下であること。
世帯人数 | 収入の合計額 |
---|---|
1人 | 111,000円 |
2人 | 155,000円 |
3人 | 183,000円 |
4人 | 218,000円 |
5人 | 252,000円 |
6人 | 288,000円 |
6.申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が基準額以下であること。
世帯人数 | 合計資産額 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
7.自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
8.申請者および申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。
2.支給額
下表の上限額の範囲内で、以下の計算式に当てはめて得た額を支給します。
支給額= 基準額 + 家賃額※駐車料金等を除く(上限有) - 世帯収入額
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 33,000円 |
2人 | 40,000円 |
3~5人 | 43,000円 |
6人 | 46,000円 |
7~10人 | 51,000円 |
3.支給期間
3カ月間
※ただし、一定の要件を満たす場合、申請により3か月ごとに延長・再延長が可能です。
4.申請方法および支給までの流れ
1.生活サポートセンター又は喜多方市社会福祉課へ相談
2.住居確保給付金の申請書類の準備
申請書や本人確認書類等、各種必要書類を用意してください。
3.入居住宅の貸主との調整
不動産業者等へ「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入および交付を受けてください。
また、振り込みは、市から不動産業者等の口座に直接行われることをお伝えください。(必ずしも、支給額=家賃額ではありません。)
4.住居確保給付金雄申請書類の提出
喜多方市生活サポートセンターへ提出してください。
5.住居確保給付金の支給審査・決定
「住居確保給付金支給決定通知書」が届いた方は、原則、申請月の翌月末に市から住居の貸主又は管理会社に直接給付金が支払われます。
5.求職活動等要件
住居確保給付金は、有期の支援期間内における就労による自立を支援する制度です。支給期間中は、公共職業安定所等の利用、自立相談支援機関の支援員の助言、その他様々な方法により常用就職に向けた求職活動等を行ってください。
離職、廃業、休業等の方(就労を目指す方)
- 月4回以上、自立相談支援機関(喜多方市生活サポートセンター)での面接等の支援を受ける。
- 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談を受ける。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
休業等の方(事業再正等を目指す方)
- 月4回以上、自立相談支援機関(喜多方市生活サポートセンター)の面接等の支援を受ける。
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける。
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
毎月15日までに上記の活動状況報告書等を自立相談支援機関(喜多方市生活サポートセンター)へ提出してください。