地域生活支援事業
地域生活支援事業は、市が実施主体となり、障がい者および障がい児が地域において、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施します。
事業内容
事業名 | 内容および対象者 | 利用料等 |
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日常生活用具給付事業 |
障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、生活の利便性を支援します。 ※ 日常生活用具種別表 をご覧ください。 |
「利用者の自己負担額」をご参照ください。 |
移動支援事業 |
(1)移動支援事業 ※ 移動支援事業基準額一覧表をご覧ください。 |
(1)タクシー利用料金等については実費となります。
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地域活動支援センター事業 | 地域で生活する障害者が通所し、創作的活動または生産活動の機会を提供することで、社会との交流支援などを行います。また、日常的な生活相談、情報の提供などを行います。 | 無料 |
福祉ホーム事業 |
社会復帰を希望し、現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用してもらうことにより、日常生活における利便性の向上を図ります。 |
無料(食費や光熱水費等は実費相当分の負担となります。) |
日中一時支援事業 |
介護している家族の一時的な休息を支援するため、障害者の日中における活動の場を提供します。 | 「利用者の自己負担額」をご参照ください。 |
生活サポート事業 |
介護給付対象者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行います。 | 「利用者の自己負担額」をご参照ください。 |
コミュニケーション支援事業 |
聴覚障害者等が、手話でのコミュニケーションを必要とする場合に、手話通訳者を派遣します。 | 無料 |
訪問入浴サービス事業 |
在宅の重度身体障害者等で、他の施策を利用しての入浴が困難であり、かつ、医師が入浴を適当と認めた者に対して、自宅を訪問し浴槽を提供して入浴の介護を行います。 | 「利用者の自己負担額」をご参照ください。 |
障がい者スポーツ事業 |
身体に障害のある方が、スポーツを通じて心身の健康維持・増進を図るとともに、相互理解を深めるため毎年開催しています。 【市の委託】 喜多方市身体障害者福祉会 |
無料 |
身体障がい者自動車運転 |
身体障害者が、就労等社会活動参加のため、自動車運転免許を取得する場合、費用の一部を助成します。※事前に申請が必要です。 |
【助成限度額】 100,000円 |
身体障がい者用自動車 |
身体障害者が就労等に伴い自動車を取得し、自動車を改造する場合、改造費の一部を助成します。※事前に申請が必要です。 対象者 次のすべての要件に該当する方です。 |
【助成限度額】 100,000円 |
利用者の自己負担額
費用の1割が自己負担となります。なお、世帯(18歳以上の場合障害のある方とその配偶者、障害児の場合保護者の属する世帯員)の課税状況に応じて、月額負担上限額が決められています。
【利用者の月額負担上限額】
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | |
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生活保護 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税世帯非課税 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯に属する者のうち市町村民税所得割額が16万円(障害児にあっては28万円)未満の者 | 障がい児 | 4,600円-(A) |
障がい者 | 9,300円-(A) | ||
一般2 | 市町村民税課税世帯に属する者のうち一般1に該当しない者 | 37,200円-(A) |
(注1)(A)はサービス利用当月分における障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律または児童福祉法の障害福祉サービス自己負担額をいう。
(注2)課税状況および世帯の収入状況の取扱いについては、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条または児童福祉法律施行令第24条に準ずるものとする。
(注3)上記にかかわらず、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律または児童福祉法の障害福祉サービス受給者については、当該月額負担上限額から(A)を差し引いた額を利用者の自己負担額の表の月額負担上限額とする。