軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度
聴覚障がいがある児童で、身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器購入等に要する費用の一部を助成します。
1 助成要件
次の要件を全て満たす対象児童の保護者に助成します。(※1)
(1)交付申請の時点において満18歳未満である児童。
(2)市内に住所を有していること。
(3)両耳の聴力レベルが原則30㏈以上70㏈未満で身体障がい者手帳の交付の対象とならない。(※2)
(4)補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童。
(※1)助成対象補聴器は、より装用効果が見込める耳への片耳装用を原則とする。
(※2)ただし、30㏈未満であって医師が装用の必要を認めた場合は助成対象とする。
2 助成の制限
次のいずれかに該当する場合は助成しません。
(1)対象児童の保護者の属する世帯で、世帯員の市町村民税所得割額が46万円以上ある場合。
(2)対象児童が他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けることができる場合。
3 助成額
基準額(15万円)と補聴器購入費を比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額。
4 申請に必要なもの
(1)医師の意見書
(2)補聴器の見積書
(3)申請者(保護者)が属する世帯全員の市町村民税を確認することができる書類(※3)
(4)その他、市長が必要と認める書類
(※3)申請者の同意に基づき他の方法により確認できる場合は、提出を要しない。