火葬・埋葬の手続き、改葬などのご案内
火葬・埋葬の手続きの流れ
死亡届が受理されると、「埋火葬許可証」が交付されます。
「埋火葬許可証」は火葬場に提出し火葬が終わった時点で、終了した日時が記入されてお手元に戻ります。この埋火葬許可証は納骨するときにも必要となりますので大切に保管してください。
斎場の予約について
喜多方地方広域市町村圏組合斎場を使用する場合、事前に予約が必要です。
葬祭業者を通した予約は、24時間行うことができますが、個人による予約は平日および休日の日中(午前8時30分〜午後5時15分)のみとなります。
区分 | 個人による予約 | 葬祭業者による予約 |
---|---|---|
平日 |
本庁市民課または 各総合支所住民課 |
予約システム |
休日 |
斎場 (電話 23-1618) | 予約システム |
夜間 | 予約できません | 予約システム |
斎場の予約状況はこちら<外部リンク>
斎場使用料
死亡届を提出される際などに、本庁会計課または各総合支所住民課にてお支払いください。
死亡した方または届出人の方の住所が広域圏内(喜多方市・北塩原村・西会津町)にある場合と広域圏外の場合で金額は違います。
斎場使用料金表はこちら<外部リンク>
市営墓地について
おくやみのページをご参照ください。
改葬について
埋葬後にお墓やお寺にある遺骨を別のお墓などへ移すことを改葬といいます。
改葬を行うときは、現在遺骨が納められているお墓のある市町村での手続きが必要です。
喜多方市内のお墓に埋葬されている遺骨を他のお墓へ移す場合は、喜多方市へ「改葬許可」の申請を行ってください。
改葬の手続きの流れ
1 「改葬許可申請書」を入手する
・ご遺骨1体につき1枚必要です。
・市民課または各総合支所住民課窓口で受け取るか、このページからダウンロードしてください。
2 現在納骨されている墓地の管理者より埋葬の事実の証明をもらう
・改葬許可申請書を記入後、「上記埋葬の事実を認めます。 墓地管理者 住所 氏名」の欄に記入・押印していただいてください。
※現在納骨されている墓地の使用者が改葬申請者以外の方の場合は、使用者からの改葬許可承諾書が必要です。
3 改葬許可申請書の提出
次のものを添付して、市民課または各総合支所住民課窓口へ提出するか、郵送してください。
【必要書類】
・改葬許可申請書(墓地管理者の証明済のもの)
・移転先(改葬先)の墓地の使用権を確認できる書類(墓所使用承諾書や受入証明書、永代使用料の領収書など)
※移転先(改葬先)の墓地の使用者が改葬申請者以外の方の場合は、使用者からの改葬許可承諾書(様式は上記2にあるものと同じ)が必要です。
・亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本等(※死亡したときの本籍が喜多方市以外の場合)
・亡くなった方と改葬申請者の関係がわかる戸籍謄本等(喜多方市にある戸籍で確認できない場合)
・改葬申請者の本人確認書類
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(免許証など)は1種類
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書などは2種類
※詳しくは、「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページをご参照ください。
・書類を受領する方が改葬申請者以外の場合、改葬申請者が自署した委任状
※ <委任内容>の7その他欄に「改葬許可申請」と記入ください
委任状 [PDFファイル/317KB]
・改葬許可証を郵送する場合は、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)
4 改葬許可証の交付
申請の内容を確認し、「改葬許可証」を交付します。
※交付するまで3日(閉庁日を除く)程度の見込みですので、期間に余裕をもって申請ください。
5 改葬の実施
・ 現在納骨されている墓地の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を受け取ります。(このときに「改葬許可証」を渡す必要はありません)
・改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して、納骨します。
受付
本庁市民課 または 各総合支所住民課 午前8時30分~午後5時15分(市役所閉庁日を除く)
※改葬許可証の即日交付はできません。申請後窓口または郵送での交付となります。