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各種選挙制度(不在者投票・郵便投票・在外投票)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

不在者投票

投票対象者

 仕事先や旅行先などの滞在地の選挙管理委員会、都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどで行う方法です。この場合は従来どおり、あらかじめ投票用紙や投票用封筒の交付手続きを行う必要があります。
 また、選挙期日には選挙権を有していても、選挙期日前において投票を行おうとする日に選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない方)等です。
 ※投票期間および場所や時間などは期日前投票と同じになります。

郵便投票

 身体に重い障がいなどがあって投票に行けない方が、郵送で投票できる制度です。
 郵便投票ができる選挙人は、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証が交付されており、更に一定の要件に該当する方となります。あらかじめ、手続きをすることにより、選挙の際に自宅などの現存する場所で郵便を使った不在者投票をすることができます。また、ページ下部の添付ファイル「郵便等による不在者投票」をご覧ください。
※氏名を自署できない方(代理記載制度を利用できる人を除く)は、「郵便による不在者投票」の制度を利用することができません。

1. 身体障がい者福祉法による該当者

  1. 両下肢・体幹・移動機能の障がいの程度
     身体障がい者手帳1級若しくは2級
  2. 内臓機能(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸若しくは小腸)の障がいの程度
     身体障がい者手帳1級若しくは3級
  3. 免疫・肝臓の障がい
     身体障がい者手帳1級から3級
  4. 両下肢等の障がいの程度が上記(1)(2)(3)の程度に該当することを県知事が書面により証明した者

※ 代理記載対象者
 上肢若しくは視覚の障がいの程度が身体障がい者手帳1級である者または上肢若しくは視覚の障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当することにつき県知事が書面で証明した者

2. 戦傷病者特別援護法による該当者

  1. 両下肢若しくは体幹の障がいの程度
     特別項症から第2項症まで
  2. 内臓機能の障がいの程度
     特別項症から第3項症まで
  3. 両下肢等の障がいの程度が上記(1)(2)の程度に該当することにつき県知事が書面により証明した者。

※ 代理記載対象者
 上肢若しくは視覚の障がいの程度が、身体障がい者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級である者と記載されている者の障がいの程度に該当することにつき県知事が書面で証明した者

3. 介護保険法による該当者

  • 介護保険法上の要介護者
     介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている者

4. 手続き

郵便投票証明書の請求および交付

 郵便投票に該当する方は、郵便投票証明書交付申請書に身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、選挙管理委員会に郵便投票証明書(7年間有効、ただし介護保険による要介護者は要介護認定の有効期間の末日まで)を請求し、交付を受けてください。
 手続きは代理人でもできますが、申請書の氏名は自署となります。(代理記載対象者を除く)

郵便等による不在者投票 [PDFファイル/706KB]

在外投票

 在外投票とは、国外で暮らす日本国民が在外公館や郵送などで投票をする制度です。
投票できる人は、年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上その方の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方です。
 申請書の提出方法は、申請者本人または申請者の同居家族等が、(同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当)必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って在外選挙人名簿への登録を申請します。申請から名簿登録まで約2ケ月ほどかかります。
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で、登録されている選挙管理委員会に投票用紙を直接請求する「郵便投票」、一時帰国した場合や帰国後の日本の選挙人名簿に登録されるまでの間などに行う「日本国内における投票」があり、対象となる選挙は、衆議院比例代表選出議員、衆議院小選挙区選出議員選挙および参議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員選挙となります。

詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>

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