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火災警報器の取り付け義務

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 消防法改正を受け、住宅用火災警報器を設置することが義務化されました。火災の被害を最小限に食い止めるため、火災警報器は大変有効です。まだ設置されていない各住宅にも設置しましょう。
 また、設置されている住宅用火災警報器は定期的に点検してください。
 消火器を高額で売りつける訪問販売などの悪質商法の被害が全国で報告されていますが、今後新たに住宅用火災警報器のトラブルが懸念されています。
 住宅用火災警報器はホームセンターや消防用品店で購入が可能で、乾電池タイプで、6,000~1万円程度で販売されています。
 消防署員や市役所職員を語ったり、無料点検と称して家庭に上がり込み、必要のない場所に取り付けたり、高額な取り付け料を求める事例も予想されます。
 消防署や市役所、消防団が直接住宅用火災警報器を販売したり設置することはありませんので、このような業者の勧誘に充分ご注意ください。

お問い合わせ先

火災警報器について

 喜多方消防署 0241-22-6211
 山都分署 0241-38-2119

住宅用火災警報器について

 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 http://119.kouiki.kitakata.fukushima.jp/<外部リンク>


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