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本市産の野生きのこ・山菜等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月19日更新

 

きのこや山菜等を出荷する場合には、モニタリング検査等により安全性を確認したうえで出荷・販売することが必要です。

また、本市では、野生きのこと山菜等のうち、次の品目の出荷が制限されていますので、出荷等についてご注意ください。

 

1 本市において出荷等が制限されている品目

区分

品目

産出範囲

制限の内容

制限理由

山菜

こしあぶら

喜多方市全域

出荷制限

(H24.5~)

本市内で採取された「こしあぶら」から240㏃/kgが検出されたため。

きのこ

野生きのこ

全般(※)

喜多方市全域

出荷制限

(H23.10~)

本市内で採取された「野生きのこ(ハタケシメジ)」から820㏃/kgが検出されたため。

 まつたけについては、県が定めた検査・出荷管理に基づき非破壊検査を受け、基準値以下であることが確認されたものは出荷可能です。

 

2 出荷制限品目に係る注意点について

上記1の出荷等が制限されている品目については、以下の点にご注意ください。

      ⑴ 出荷制限等は継続しており、年度が替わっても出荷・販売はできません。

  また、自主検査等の結果が基準値(100 Bq/kg)以下であっても、出荷・販売はできません。

⑵ 乾燥や水煮等の加工品への原料にも使用できません。

⑶ 食堂や宿泊施設等で調理して、お客さんに提供することもできません。

⑷ インターネット等による通信販売もできません(フリマアプリ等を介した個人売買も出荷・販売に該当します。)。

⑸ 無償で第3者に譲渡することも御遠慮ください(出荷・販売に含まれます。)。

 

 


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