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相続登記が義務化されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月26日更新

福島地方法務局からのお知らせ

 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

 この相続登記の義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

 詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせいただくか、法務局ホームページの相続登記義務化特設ページでご確認できます。

〇法務局ホームページ 相続登記義務化特設ページ<外部リンク>


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