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8月は農地パトロール強化月間です。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新

〇農地パトロールとは

 農業委員会では地域の農地利用の確認とともに、遊休農地(※)の実態把握と発生防止・解消、違反転用発生防止・早期発見を目的に、毎年8月に市内全域の農地を対象に「農地パトロール(利用状況調査)」を実施しています。

 調査の方法は、地区の農業委員・農地利用最適化推進委員および事務局職員が現地調査を行い、耕作の状況などを見て農地が適切に管理されているかを確認します。

 調査の際には、農地に立ち入ることもありますので、ご理解ご協力をお願いします。                                                                                           

​ ※遊休農地とは、現在耕作の目的に使用されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地

                活用されていない遊休農地                                   

〇絶対にしないで 農地の違反転用

 農地は農業生産の基盤であり、景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割も果たしています。しかし、一度農地以外のものにすると元に戻すことが難しく、周辺の農地や農業生産に支障を来すことになります。

 許可を得ずに住宅を建築したなど農地以外に利用した場合や事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの措置を講じます。個人の場合は3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。

 あらかじめ農業委員会の許可を得て、確実な履行をお願いします。

〇農業委員会の許可を得るには

 農地の転用のほか、農地の贈与や売買、貸借についても許可制です。

 各種申請書は月末までに窓口へ提出してください。

 農業委員会の総会は毎月20日頃に開催しています。

〇荒廃農地の非農地化に取り組みます

 農業委員会では、農地が山林の様相を呈するなど再生利用が困難と見込まれる荒廃農地を非農地として判断し、農地台帳から除外する取り組みを次の通り行います。

  1. これまでの農地利用状況調査を基に、荒廃農地の多い区域を抽出し、再度現地調査を行います。
  2. 荒廃農地と確認した場合は、所有者等へ事前に通知し、意向を確認します。
  3. 意向を確認後、農業委員会総会において非農地判断を行い、所有者等に非農地通知書を送付します。
  4. 判断後、法務局に一括して登記簿登録事項修正申出を行い、地目を変更するとともに農地台帳から除外します。
  5. 地目変更登記の完了後、土地の所有者等に法務局から通知されます。

 ※調査の際には、農地に立ち入ることもありますので、ご理解ご協力をお願いします。


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