下限面積要件が新しく変わりました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新
農地の権利取得における下限面積(別段の面積)の変更のお知らせ
◎下限面積(別段面積)要件とは
耕作目的での農地の売買・貸借等には農地法第3 条に基づく農業委員会の許可が必要です。しかし、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されます。このようなことがないように、許可後に経営する農地面積が規定の面積(都府県50アール、北海道2ヘクタール)以上になることが許可条件となっています。この規定が下限面積要件といいます。
市内全域を田30アール、畑10アールに変更
新規就農者等の参入の拡大や遊休農地の解消を主な目的として、市内全域の面積を※「田30アール、畑10アール」に変更し、令和4年2月1日から施行しました。
※注: 田と畑で区分し、権利の取得後の面積が田は30アール以上、畑は10アール以上で許可可能になります。(田と畑がそれぞれの面積以上または、合わせて40アール以上になることではありません)
区域等
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変更前(~令和4年1月31日)
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変更後(令和4年2月1日~)
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市 内 全 域 |
50アール (ただし、喜多方市字~および塩川町字~の区域は30アール) |
田 30アール 畑 10アール |
喜多方市空き家バンクに登録されている 物件に付随する農地で、農業委員会が 1筆ごとに指定した農地 |
0.1アール (平成31年3月1日施行) |
変更なし |