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高齢者にやさしい住まいづくり事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

事業概要

 自宅において転倒等により要介護・要支援状態に陥るおそれのある高齢者等の自立した在宅生活の継続を図ることを目的とします。

利用要件

 在宅の60歳以上の高齢者(要介護および要支援の認定を受けている者を除く。)で、次に定める要件を全て満たしていることとします。

 1 住民基本台帳に登録された住所地に現に居住していること。
 2 申請する高齢者は住民税非課税であり、生計維持者の所得限度額が、児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当所得制限限度額以下であること。
 3 世帯員全員に市税、介護保険料に滞納がないこと。
 4 同一世帯内で過去にこの事業による助成を受けたことがないこと。
 5 基本チェックリストの基準に該当する事業対象者相当の状態である者(実態調査実施)

助成の対象となる住宅改修

 介護保険法第45条第1項に定める居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修で、小規模な住宅改修への助成です。

 1 手すりの取り付け
   壁、床面、天井面への固定を必要とする工事
 2 段差解消
   敷居を低くする工事・スロープ設置の工事・浴室の床のかさ上げ工事(据え置きや美化目的は除く)・玄関の段差解消
 3 滑り止め防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
   居室の床材変更・浴室の床材変更・通路面の材料変更
 4 引き戸等への扉の取替え
   扉の取替え・ドアノブの変更、戸車の設置など
 5 和式・汽車式便器を洋式便器に取り替える
   この時、暖房便座、温水洗浄器機能付洋式便器に取替えも含む
   ※ただし、洋式便器の便座のみの取替え(温水洗浄便座の取付け)・腰掛便座の取り付け(既存便器にかぶせて用いるもの)・水洗化または簡易水洗化工事・美化を目的とした工事は除く
   6 1~5の住宅改修に付帯して必要な工事
   たとえば、手摺の下地補強工事、便器の取替えに伴う給排水設備工事など

助成金の額

  対象となる工事部分の4分の3相当する額で、15万円を限度とします。(1円未満切捨)

申請期間

  工事竣工予定日が当該年度をこえない期間まで
   *予算の範囲内での補助金となりますので、早めにご相談ください。 

申請に必要なもの

  助成金交付申請書に次の書類を添えて、市高齢福祉課または各総合支所住民課の窓口
 にご提出ください。
 1 住宅改良工事計画書、工事図面など、住宅改修に係る計画が具体的にわかる書類
 2 工事見積書写し(対象部分が明確にわかるもの、明細が記載されたもの)
 3 工事予定箇所の工事施行前の写真
 4 申請者と当該家屋の所有者が異なる場合は、当該家屋所有者の承諾書
 5 同居する家族全員(世帯分離の有無または住民基本台帳への登録の有無に関割らず、現に改修しようとする住宅に居住している者)の所得証明書および完納証明書
 6 申請者本人名義の通帳の写し

    ↓申請書、完納証明の様式はこちらからダウンロードできます。
   申請書 [PDFファイル/124KB]
   市税完納証明書様式 [PDFファイル/93KB]

 助成金受給まで

  1 申請書類受理後、地域包括支援センターによる実態調査
  2 交付決定または却下の通知
  3 着工
  4 工事完了
  5 市による実地検査
  6 助成金の請求手続き
  7 助成金交付(口座への振込み) *受領委任払いの方法もあります。

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