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総合事業訪問型サービスにおける同一建物減算(12%)の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月22日更新

介護予防・日常生活支援総合事業における同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)に関する届出について

 指定相当訪問型サービス(第1号訪問(従来相当サービス)事業所において、令和6年度介護報酬改定により新設された同一建物減算(12%減算)の届出につきまして、下記の適用期間ごとに、別紙50により同一建物減算に係る計算を行い、該当する場合には指定先の市町村に提出が必要です。なお、該当しない場合においても、別紙10を5年間保存しておいてください。

1  提出書類(12%減算該当時のみ)

    訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/26KB]

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) [Excelファイル/25KB]

    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2) [Excelファイル/31KB]

2  適用期間

   ⑴  令和6年度

 

 

判定期間

減算適用期間

届出期限

前期

4月1日~9月末日

11月1日~3月末日

10月15日 (※)

後期

11月1日~2月末日

4月1日~9月末日

3月15日(※)

  ⑵  令和7年度以降

 

 

判定期間

減算適用期間

届出期限

前期

3月1日~8月末日

10月1日~3月末日

9月15日 (※)

後期

9月1日~2月末日

4月1日~9月末日

3月15日 (※)

※閉庁日の場合は翌開庁日が届出期限となります。

3  留意事項

  ⑴ 指定相当訪問型サービス事業所においては、解釈通知にある「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」

      に、「指定訪問介護」とあるのは「指定相当訪問型サービス」にそれぞれ読み替えてください。

         なお、この場合の利用者には、一体的に提供している指定訪問介護の利用者は含みません。

 ※参考    厚生労働大臣が定める基準(抜粋) [PDFファイル/217KB]

              指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(抜粋) [PDFファイル/217KB]

              指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導

              および福祉用具貸与に係る部分)および指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

              の制定に伴う実施上の留意事項について(抜粋) [PDFファイル/166KB]

              令和6年度介護報酬改定事項の抜粋(訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し) [PDFファイル/1.64MB]

4 提出方法

    電子メール、郵送(締切日消印有効)または持参により提出してください。

5 提出先

    喜多方市役所保健福祉部高齢福祉課

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